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建物と隣地境界との距離

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ご相談内容

相談年月:2000年8月

建築確認申請の手続を経て、現在古い住宅を建て替え中ですが、北側の隣家から軒を25cm切ってくれと言ってきました。こちらは、隣地境界から壁面線まで80cm離れています。一方、隣家はS造ですが境界線から20cmしか離れていません。
軒を切れとの要求理由は、隣地に雨水が入るからとのことですが、法律的に根拠があるのか教えて下さい。また、その後、隣家から日照問題を要求してくることが考えられるのですが、これも法律的に問題があるかどうか教えて下さい。

回答

隣地境界との距離については、民法第234条で、建物を築造する場合は、建物を境界線から50cm以上離すことになっています。50cmとは建物の外壁から境界線までの最短距離であって、屋根や軒からの距離ではありません。従って本件の場合は、50cm以上離れているので、民法上は問題はありません。ただし、直接雨水が相手方の土地に流れるときには、そのような工作物の設置が禁じられる場合があります(民法第218条)。また、民法第235条では、境界線より1m以内に他人の宅地を観望できる窓、縁側があるときは、目隠しをすることとなっています。隣家に面する窓はスリガラスであり、これらを考えても、隣家に対しては問題ないと考えられます。
日影規制の問題については、近隣商業地域と推測されるので、建築確認申請の確認済証の交付を受けている場合は、問題はないと思われますが、念のため、一度地方公共団体の建築指導担当課に問い合わせて確認することをおすすめします。
近隣関係は、法律の問題だけでは解決できないので、双方良く打ち合わせして解決してください。

相談ID:148

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