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新築住宅の引渡しが約9ヶ月延びた。損害賠償を求めたい。

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ご相談内容

相談年月:2015年1月

戸建て注文住宅の工事請負契約を締結し、契約書では10ヶ月後に完成すると定められていました。しかし、着工されたのは完成予定日の2ヶ月後で、当初の完成予定日から約9ヶ月遅れて住宅が完成しました。引渡しが遅れたのは人手不足で下請業者が見つからなかったためだとの説明を受けましたが、納得がいきません。
工事遅延に伴う損害賠償を請求することは可能でしょうか。

回答

引渡しの遅延の原因が施工業者にある場合は、施工業者が遅延の責任を負います。「人手不足で下請業者が見つからない」ということだけでは、引渡しの遅延の正当な理由とはなりませんので、施工業者に責任があり、損害賠償を請求をすることは可能です。そこでまずは、契約書に、引渡しが遅延した場合の遅延損害金についてどのように定められているかを確認してください。契約書に遅延損害金について定めた項目があれば、その内容にしたがって施工業者に請求することになります。また、そのような項目がない場合は、引渡しが遅延した間に支払った家賃など、契約書どおりに引渡しを受けて居住できていれば発生しなかった損害額の請求が可能であると考えられます(民法415条)。
いずれの場合においても、遅延損害金の請求に際しては弁護士会等の法律相談を利用し、法律の専門家に意見を聞いてみることをおすすめします。なお、保険付き住宅または評価住宅の場合は、専門家相談により弁護士や建築士の意見を聞くことができます。

相談ID:641

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