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住宅紛争審査会の取り扱う紛争

住宅紛争審査会は、評価住宅と保険付き住宅について、
その建設工事の請負契約または売買契約に関する次のような紛争の処理を行います。

紛争処理で取り扱う事例

住宅に不具合があった
雨漏り、基礎の亀裂、床の傾斜など、住宅に不具合があり、その補修の方法や金額について話し合いがまとまらないなど。

工事内容が約束と違う
工事代金や工期についての認識の食い違いなど、住宅の不具合以外についての紛争も対象になります。

建築代金を払ってくれない
住宅の発注者や買主からの申請だけでなく、請負人や売主からの申請も受け付けます。

評価住宅と保険付き住宅の紛争を扱っています

住宅紛争審査会は、評価住宅と保険付き住宅(1号保険付き住宅及び2号保険付き住宅)について、その建設工事の請負契約または売買契約に関する紛争の処理を行います。

評価住宅
新築住宅
img_02.svg 既存住宅
住宅品質確保法に基づく住宅性能表示制度を利用して建設住宅性能評価書が交付された住宅。
1号保険付き住宅
住宅瑕疵担保責任保険
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)による住宅瑕疵担保責任保険が付された新築住宅。
2号保険付き住宅
住宅瑕疵担保責任保険
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)による次の瑕疵保険が付された住宅。
  • 新築2号保険:住宅瑕疵担保履行法が定める資力確保義務が適用されない住宅(宅建業者が買主・発注者となる新築住宅、建設業許可が不要な業者が建設した新築住宅、新築後に人が居住しないで1年以上経過した住宅等)を対象にした瑕疵保険
  • リフォーム瑕疵保険:リフォーム工事を対象にした瑕疵保険
  • 大規模修繕瑕疵保険:共同住宅の大規模修繕工事を対象にした瑕疵保険
  • 既存住宅売買瑕疵保険:既存住宅(中古住宅)の売買に関する瑕疵保険
  • 延長保証保険:新築住宅の引渡し後10年間の瑕疵担保責任期間経過後に一定の検査・補修をした上で加入する瑕疵保険

※2022年10月1日から紛争処理をご利用いただけるようになりました。

紛争処理手続を利用できる方

住宅や保険の類型ごとに相手方が少しずつ異なってきますのでご注意ください

評価住宅及び1号保険付き住宅

新築注文住宅(戸建)の場合

発注者(施主)
当該住宅の請負契約に関する紛争について、請負人(施工者)を相手方として紛争処理を申請できます。
請負人(施工者)
当該住宅の請負契約に関する紛争について、発注者(施主)を相手方として紛争処理を申請できます。

新築分譲住宅(戸建)の場合

買主
当該住宅の売買契約に関する紛争について、売主を相手方として紛争処理を申請できます。
売主
当該住宅の売買契約に関する紛争について、買主を相手方として紛争処理を申請できます。

新築分譲マンションの場合

買主
当該マンションの売買契約に関する紛争について、売主を相手方として紛争処理を申請できます。
なお、マンションの共用部分に関する紛争については管理組合を通じての申請をお願いする場合があります。
売主
当該マンションの売買契約に関する紛争について、買主を相手方として紛争処理を申請できます。

 

2号保険付き住宅

(2022年10月1日から紛争処理をご利用いただけるようになりました)

【新築2号保険】
注文住宅(戸建)の場合

発注者(施主)
当該住宅の請負契約に関する紛争について、請負人(施工者)を相手方として紛争処理を申請できます。
請負人(施工者)
当該住宅の請負契約に関する紛争について、発注者(施主)を相手方として紛争処理を申請できます。

分譲住宅(戸建)の場合

買主
当該住宅の売買契約に関する紛争について、売主を相手方として紛争処理を申請できます。
売主
当該住宅の売買契約に関する紛争について、買主を相手方として紛争処理を申請できます。

分譲住宅(マンション)の場合

買主
当該マンションの売買契約に関する紛争について、売主を相手方として紛争処理を申請できます。
なお、マンションの共用部分に関する紛争については管理組合を通じての申請をお願いする場合があります。
売主
当該マンションの売買契約に関する紛争について、買主を相手方として紛争処理を申請できます。

【リフォーム瑕疵保険】

発注者(施主)
当該住宅のリフォーム工事の請負契約に関する紛争について、請負人(リフォーム業者)を相手方として紛争処理を申請できます。
請負人(リフォーム業者)
当該住宅のリフォーム工事の請負契約に関する紛争について、発注者(施主)を相手方として紛争処理を申請できます。

【大規模修繕瑕疵保険】

発注者(管理組合)
当該マンションの大規模修繕の請負契約に関する紛争について、請負人(大規模修繕業者)を相手方として紛争処理を申請できます。
請負人(大規模修繕業者)
当該マンションの大規模修繕の請負契約に関する紛争について、発注者(管理組合)を相手方として紛争処理を申請できます。

【既存住宅売買瑕疵保険】
売主が宅建業者の場合

買主
当該住宅の売買契約に関する紛争について、売主(宅建業者)を相手方として紛争処理を申請できます。
売主(宅建業者)
当該住宅の売買契約に関する紛争について、買主を相手方として紛争処理を申請できます。

売主が個人(宅建業者以外)の場合

買主

当該住宅の保険が付保された範囲の瑕疵に関する紛争について、保証事業者(仲介事業者・検査事業者)を相手方として紛争処理を申請できます。

当該住宅の売買契約に関する紛争について、売主を相手方として紛争処理を申請できます。

保証事業者(仲介事業者・検査事業者)
保険が付保された範囲の瑕疵に関する紛争について、買主を相手方として紛争処理を申請できます。

【延長保証保険】

住宅所有者
当該住宅の延長保証に関する紛争について、保証事業者を相手方として紛争処理を申請できます。
保証事業者
当該住宅の保証延長の契約に関する紛争について、住宅所有者を相手方として紛争処理を申請できます。

利用できる期間

住宅紛争審査会の紛争処理については、利用できる期間の制限はありません。(ただし、転売特約の手続きを行った保険付き住宅を購入された方を除きます。詳しくは次のリンク先をご確認ください。)

保険付き住宅の紛争処理等の注意点

紛争の対象について

1号保険付き住宅の紛争処理の対象は、住宅を供給した建設業者又は宅建業者(以下「建設業者等」といいます。)が加入した住宅瑕疵担保責任保険の対象となる構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分をめぐる争いに限られません。それ以外の争いも対象になります。
2号保険付き住宅の紛争処理も、原則として、保険の対象をめぐる争いに限られません。

保険期間が満期を迎えている場合

1号保険付き住宅の紛争処理を申請するときに、住宅を供給した住宅瑕疵担保責任保険の保険期間(10年間)が満期を迎えている場合、原則として、保険法人が紛争処理の手続に関与することはありません。住宅瑕疵担保責任保険の保険の対象や具体的な保険期間は、お手元の保険付保証明書や保険約款等でご確認ください。
2号保険付き住宅も同様に、保険期間が満期を迎えている場合、保険法人が紛争処理の手続に関与することはありません。ご加入の2号保険の対象や保険期間は、お手元の保険付保証明書や保険約款等でご確認ください。

転売された保険付き住宅の場合

転売された保険付き住宅を購入された方の相談、紛争処理等の利用については、次のリンク先をご確認ください。

住宅紛争審査会で取り扱うことができないケース

住宅紛争審査会では、評価住宅や保険付き住宅でない住宅の紛争は、取り扱うことができません。
また、評価住宅や保険付き住宅に関する紛争であっても、例えば次のような紛争については、取り扱うことができません。

  • 建設工事完了後1年を超えて結んだ評価住宅の売買契約に関する紛争
  • 評価住宅または保険付き住宅を転売した場合の売買契約に関する紛争
  • 近隣住民との間の紛争
  • 評価住宅または保険付き住宅の賃貸人と賃借人との間の紛争

ご相談・お問い合わせ

住宅紛争審査会で取り扱う紛争かどうか等のお問合せは、住まいるダイヤルにお電話ください。

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