トップページ 住宅紛争の解決 転売された保険付き住宅を購入された方の相談、紛争処理等の利用について

転売された保険付き住宅を購入された方の相談、紛争処理等の利用について

転売された保険付き住宅を既存住宅として購入された方(以下「転得者」といいます。)は、住宅瑕疵担保履行法に基づく保険契約の転売特約に基づいて住宅瑕疵担保責任保険法人(以下「保険法人」といいます。)が発行した転得者証明書又は転得者用の保険付保証明書をお持ちであれば、電話相談(フリーダイヤル)、専門家相談、住宅紛争審査会の紛争処理をご利用いただけます。ただし、紛争処理については、次の点にご留意ください。

※2号保険付き住宅においては、2022年10月1日から紛争処理申請が可能になりました。

紛争処理の相手方

転得者は、保険付き住宅の1号保険又は2号保険が付保された範囲の不具合等について、被保険者(保険付き住宅を供給した事業者や延長保証業者)を相手方として、紛争処理を申請することができます。なお、新築の保険付き住宅を取得した方(以下「第一取得者」といいます。)を相手方とすることはできません。

紛争処理の対象

紛争処理の対象は、被保険者が交付した保証書(保険法人所定の書式)の保証内容をめぐる争いに限られます。保証書の保証内容は、被保険者が第一取得者に負っている責任と同等となっています。

紛争処理が利用できる期間

紛争処理が利用できる期間は、保証書の保証期間内です。保証書の保証期間は、転得者へ住宅を引き渡した日から、当該保険の保険期間の満期日までになります。したがって、保証期間が満期を迎えた後は、紛争処理の申請はできません。詳しくは下図をご覧ください。

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被保険者による紛争処理等の利用について

被保険者は、転得者との間で保証書の保証内容をめぐる争いが生じた場合、転得者を相手方として、住宅紛争審査会の紛争処理の申請が可能です。また、電話相談(フリーダイヤル)、専門家相談もご利用いただけます。

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