悪質なリフォーム事業者にご注意ください!!

手口例

近所で工事している者ですが、おたくの屋根の棟板金が浮いているのが見えました。今なら無料で釘を打ってあげます。屋根にあがっていいですか?

手口例①

POINT

突然訪問してきた事業者は、様々な口実を使って勧誘してきます。「近所で工事をしている」「以前リフォームした事業者の事業を引き継いだ」など、一見もっともらしく、とっさに否定するのが難しい口実を使うようです。

本当かどうかはすぐにはわからないので、その場で鵜呑みにしないことが大切です。

また、「無料で補修(点検)させてください」といって、あなたが自分で見られない屋根や床下に入り、「不具合がある」などと不安をあおって契約を勧めてきます。契約も1回だけではなく、高齢者などを狙って何度も何度も繰り返し、不必要な工事を契約させられるケース(次々販売/過量販売)もあるので注意が必要です。

訪問販売しようとする事業者は、「事業者名」、「セールスなのかどうか」、「その内容はどういうものなのか」をあなたに告知する義務があります。これら3つの事項を明らかにしない事業者には用心した方がいいでしょう。

※【特定商取引法第3条】
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品若しくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。(注:リフォームや補修工事は「役務」に当たります。)

POINT詳細解説

屋根を無料で補修(点検)させてほしいと言って、事業者が突然訪ねてくることがあります。ほとんどの人にとって、屋根の状況を実際に見ることは難しいので、実際に不具合があるのか、事業者が言っていることが本当なのか、その場で確認することは難しいでしょう。また、「無料で」というのは、そのあとに工事契約をさせるための口実かもしれません。

問題になるのは、無料で補修(点検)してもらったあとに、「思ったよりもひどい状態だった。このままでは、雨漏りする。放っておくとたいへんなことになる!」などと、補修工事が必要だと言われたときです。あなたは、そのとき正しく判断できる自信がありますか?更に事業者から、「早くした方がいい!」「今ならお安くしておきます!」などと契約を急かされたとき、あなたは冷静に判断できるでしょうか?誰かに相談した方がよさそうですね。

そんな状況に陥らないように、まずは事業者を屋根にあげないことです。屋根にあげてしまったら、悪意のある事業者なら、あなたが確認できないことをいいことに、屋根の状態を捏造したり、誇張して、不必要で過大な補修工事の契約を迫ってくることもできるでしょう(床下など、あなたが確認できない他の部位でも、同様の手口が使われます)。仮に、本当に補修が必要な状態であったとしても、補修の範囲や工事内容、工事金額など、いくつも検討しなければならない問題があります。

その場で決めなければいけないことでもありません。複数の事業者から見積りをとったり、建物状況調査(インスペクション)など専門家を利用してみるのもいいでしょう。突然の訪問者が指摘する危険性が本当にあるのか、複数のプロの目で確認してから契約しても遅くはないでしょう。

複数の事業者から見積りをとること(「相見積り」と言います)は、おかしなことではありません。事業者には、相見積りすることを伝えて依頼すればいいでしょう。住まいるダイヤルも相談者に相見積りを勧めています。事業者からもらった見積りの見方がわからない場合は、住まいるダイヤルのリフォーム見積チェックサービスを受けてみるといいでしょう。

※リフォーム見積チェックサービス:住まいるダイヤルでは、住宅リフォーム工事の契約前の見積書等の内容をチェックするサービスを行っています(契約後はリフォーム見積チェックサービスをご利用できません)。詳しくはこちら

訪問販売をしようとする事業者は「事業者名」、「セールスなのかどうか」、「その内容はどういうものなのか」をあなたに告知する義務がある(特定商取引法第3条)ので、これら3つの事項を明らかにしない事業者には用心して接する方が安心です。断る場合は、毅然としてはっきり断りましょう。

※【特定商取引法第3条】
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品若しくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。
(注:リフォームや補修工事は「役務」に当たります。)

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