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床下に活性炭を設置する工事を訪問販売事業者と契約したが、解除したい。

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ご相談内容

相談年月:2014年11月

築31年の戸建住宅に住んでいます。以前瓦の葺き替え工事を行った事業者が倒産した後に、その事業を引き継いで無料メンテナンスを行っているという訪問販売のリフォーム事業者が訪ねてきました。屋根を点検した後に、床下も確認したいと言い、点検したところ、床下に活性炭を設置する工事を提案され、すぐに100万円で契約しました。家族で相談した結果、本当に必要な工事かわからないため、契約解除したいと考えています。クーリング・オフ期間は経過しているようですが、契約解除は可能でしょうか。見積書の裏が契約書になっており、収入印紙が貼られていません。これでも有効な契約書と言えるのでしょうか。

回答

見積書の裏が契約書になっていることや、契約書に収入印紙が貼られていないことは税法上の問題等はありますが、契約自体は無効になるとはいえません。
クーリング・オフは、契約書等の法定書面を受領した日から8日以内にする必要がありますが、8日が過ぎている場合でも、契約書が法定書面の要件(※)を満たしていない場合は、クーリング・オフができます(特定商取引法9条1項)。まずは契約書が、特定商取引法に規定されている法定書面の要件を満たしているかどうか確認することが大切です。
また仮に、リフォーム事業者に提案された工事が実際に必要な工事ではなかった等、事業者が真実と異なる事実を告げて契約を締結していた場合、「不実告知」として特定商取引法9条の3第1項又は消費者契約法4条1項に基づく取消しをすることができると考えられます。
クーリング・オフや不実告知による契約取消しが認められなくても契約解除したいということであれば、違約金や損害賠償金の金額の交渉をしながら、解除手続を進めることになります。着工日が迫っている場合は、解除の通知を早く行い、違約金や損害賠償金の金額交渉については、後で検討するということも考えられます。通知する際には、事業者に受け取っていないと言われないように、配達証明付とした内容証明郵便にするとよいでしょう。
いずれにしても早急に、契約書を持参して弁護士等の法律の専門家に相談したり、専門家相談を利用することをおすすめします。ただし、クーリング・オフが可能な場合は、直ちに書面や電子メール等で通知しておきましょう。

不実告知による契約取消し及び契約解除については、法律の専門家の見解を踏まえて、リフォーム事業者との交渉方法を検討されるとよいでしょう。

※法定書面の要件:特定商取引法(法4条,5条、規則3条)では、訪問販売事業者に対して、契約を締結したときには、商品(権利、役務)の種類、販売価格(役務)の対価、代金の支払い時期、方法等を記載した書面を消費者に渡さなければならないと規定しています。

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相談ID:638

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