2022年10月から新築住宅だけでなくリフォームや既存(中古)住宅にも専門家相談と紛争処理の対象が拡大します!

住宅トラブルを専門家に相談できる制度「専門家相談」、
専門家の関与による住宅トラブルの解決手続「紛争処理」を。
住宅瑕疵担保履行法の改正により、「2022年10月」から、
「専門家相談」と「紛争処理」の「対象が拡大」されます。

専門家相談とは

弁護士、建築士

弁護士と建築士による対面相談を、
全国の弁護士会で受けられる制度です。

紛争処理とは

弁護士と建築士が関与して住宅のトラブルを解決に導く裁判外の紛争解決手続です。

ご利用できる方

2022年9月まで

・評価住宅の取得者または供給者

住宅瑕疵担保責任保険(1号保険)が付された住宅
取得者または供給者

拡大
2022年10月から以下の保険(2号保険が付与された住宅)

の取得者または供給者等が新たに対象になります。

新築2号保険
リフォーム瑕疵保険
大規模修繕瑕疵保険
既存住宅売買瑕疵保険
延長保証保険
※2022年9月30日以前(改正法施行前)に上記保険に
加入している場合もご利用いただけます。

相談サービスの流れ

1

1 住まいダイヤル電話相談(相談料無料)

point
評価住宅、保険付き住宅であれば、こちらから
電話相談の予約が可能
0570-016-100 (または 03-3556-5147)

受付時間 10:00-17:00(土・日・祝休日・年末年始を除く)

0570-016-100 (または 03-3556-5147)

受付時間 10:00-17:00(土・日・祝休日・年末年始を除く)

[ 住宅についてのいろいろなご相談 ]

安心して利用できる相談窓口です。

住まいるダイヤルは国土交通大臣から指定を受けた(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターが運営する住宅専門の相談窓口です。公正・中立な立場から、年間3万件以上の電話相談をお受けしています。

資格を持った相談員がお答えします。

一級建築士の資格を持ち、住宅に関する幅広い知識を備えた相談員が、 専門的な見地からアドバイスします。

オペレーターのイラスト

専門家相談(原則無料)

弁護士•建築士のペアによる対面相談(1時間)です。
各都道府県にある弁護士会で行います。
申込みなどは住まいるダイヤルで受け付けます。

point
  • ・オンラインのWEB相談にも対応(一部の弁護士会)

紛争処理(申請料1万円)手続きは三種類: あっせん、調停、仲裁

各都道府県にある弁護士会の専門家(弁護士・建築士等)が公正・中立な立場で間に入って解決にあたる裁判外の紛争解決手続です。

point
  • ・プライバシーの保護
  • ・迅速な解決
  • ・費用は申請料のみ
専門家相談、紛争処理は、「評価住宅」「保険付き住宅」(下記参照)の取得者
または供給者等が利用することができます。

評価住宅・保険付き住宅とは

評価住宅とは

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(住宅品確法)に基づく住宅性能表示制度を利用して建設住宅性能評価書が交付された住宅です。

保険付き住宅とは

「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」に基づく瑕疵保険が付された住宅です。2022年9月までは1号保険(住宅瑕疵担保履行法第19条第1号)が付された新築住宅のみでしたが、2022年10月からは新たに2号保険(同条第2号)が加わり、リフォームや既存(中古)住宅にも拡大されます。

拡大対象となる保険(2号保険)の類型

新築2号保険

「新築」だが、「築1年超」で購入されたお住まい等が対象の瑕疵保険

リフォーム瑕疵保険

リフォーム工事の対象箇所の瑕疵保険

大規模修繕瑕疵保険

大規模修繕工事の実施部分のうち、構造と雨水浸入に関する部分等が対象の瑕疵保険

既存住宅売買瑕疵保険

中古住宅で購入されたお住まい等が対象の瑕疵保険

延長保証保険

新築住宅の引渡し後10年間の瑕疵担保責任期間経過後に検査・補修した場合の瑕疵保険

2022年9月30日以前(改正法施行前)に加入した保険も対象です。 ※紛争処理の申請料など一部費用が異なります。

こちらから本ページ記載の内容をまとめた
チラシをダウンロード頂けます。

チラシをダウンロード pdfのアイコン

悪質なリフォーム業者にご注意ください!

■所有する住宅が対象の住宅かどうかわからない方を対象に「該当性確認サービス」を行っています。0570-016-100 (または 03-3556-5147)までお電話を。 ■所有する住宅が対象の住宅かどうかわからない方を対象に「該当性確認サービス」を行っています。0570-016-100 (または 03-3556-5147)までお電話を。