トップページ 相談サービスのご案内 評価住宅・保険付き住宅とは 住宅瑕疵担保履行法に基づく瑕疵保険の対象であることの確認(保険付き住宅の該当性確認)

住宅瑕疵担保履行法に基づく瑕疵保険の対象であることの確認(保険付き住宅の該当性確認)

住宅のことで悩んでおり、専門家相談、住宅紛争処理の制度を利用したいけれど、
利用可能(お住まいの住宅が保険付き住宅)かわからない方、お問い合わせください。

保険付き住宅の該当性確認サービス(無料)

住まいるダイヤルでは、住宅のことで悩んでおり専門家相談、住宅紛争処理の制度を利用したいと考えているものの、所有する住宅が制度を利用することができる保険付き住宅であるかわからない方を対象に、保険付き住宅の該当性確認サービスを行っています。

ご利用いただける方

専門家相談、住宅紛争処理の制度を利用したいと考えている以下の方。
 ・新築住宅の建設工事又は売買に関する契約を結び、住宅の引渡しを受けた発注者又は買主

2022年10月1日からは、次の方もご利用いただけるようになりました。
 ・リフォーム工事の発注者
 ・共同住宅の大規模修繕工事を発注した者(管理組合等)
 ・既存(中古)住宅の売買契約を結び、住宅の引渡しを受けた買主
 ・新築住宅の引渡しから10年間経過後の住宅所有者

申込方法

住まいるダイヤル(0570-016-100)にお電話ください。
相談員が契約時期、書類等の有無、事業者への問合せの可否、該当性確認サービスを申し込む理由(例:専門家相談を利用したい)などをお伺いした後、申込みを希望される方に申請書を郵送いたします。※申込みの理由によってはお受けできない場合もあります。
お手元に届いた申請書に、必要事項を記入し、本人確認のための書類(運転免許証など)の写し等を添付し、住まいるダイヤルまで郵送してください。

確認方法

住まいるダイヤルでは、ご送付いただいた申請書を、住宅瑕疵担保責任保険法人(保険法人)に送付し、各保険法人の保険契約データと照合します。

結果通知

保険付き住宅であることが確認された場合、保険付き住宅であることを明記した書面をお送りいたします。
この書面により専門家相談、住宅紛争処理の制度をご利用いただけます。ただし、保険法人が発行する保険付保(加入)証明書ではありませんので、この書面による保険金請求はできません。
また、保険付き住宅であることの確認ができなかった場合も、書面にてその旨をご回答いたします。

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