弁護士と建築士による対面相談を、
全国の弁護士会で受けられる制度です。
弁護士と建築士が関与して住宅のトラブルを解決に導く裁判外の紛争解決手続です。
・評価住宅の取得者または供給者
・住宅瑕疵担保責任保険(1号保険)が付された住宅の
取得者または供給者
の取得者または供給者等が新たに対象になりました。
受付時間 10:00-17:00(土・日・祝休日・年末年始を除く)
固定電話からは、全国どこからでも市内通話料で利用できます(一部のサービスを除く)
03-3556-5147
受付時間 10:00-17:00(土・日・祝休日・年末年始を除く)
固定電話からは、全国どこからでも市内通話料で利用いただけます(一部のサービスを除く)
住まいるダイヤルは国土交通大臣から指定を受けた(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターが運営する住宅専門の相談窓口です。公正・中立な立場から、年間3万件以上の電話相談をお受けしています。
建築士の資格を持ち、住宅に関する幅広い知識を備えた相談員が、 専門的な見地からアドバイスします。
弁護士•建築士のペアによる対面相談(1時間)です。
各都道府県にある弁護士会で行います。
申込みなどは住まいるダイヤルで受け付けます。
各都道府県にある弁護士会の専門家(弁護士・建築士等)が公正・中立な立場で間に入って解決にあたる裁判外の紛争解決手続です。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(住宅品確法)に基づく住宅性能表示制度を利用して建設住宅性能評価書が交付された住宅です。
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」に基づく瑕疵保険が付された住宅です。2022年9月までは1号保険(住宅瑕疵担保履行法第19条第1号)が付された新築住宅のみでしたが、2022年10月からは新たに2号保険(同条第2号)が加わり、リフォームや既存(中古)住宅にも拡大されました。
「新築」だが、「築1年超」で購入されたお住まい等が対象の瑕疵保険
リフォーム工事の対象箇所の瑕疵保険
大規模修繕工事の実施部分のうち、構造と雨水浸入に関する部分等が対象の瑕疵保険
中古住宅で購入されたお住まい等が対象の瑕疵保険
新築住宅の引渡し後10年間の瑕疵担保責任期間経過後に検査・補修した場合の瑕疵保険
2022年9月30日以前(改正法施行前)に加入した保険も対象です。 ※紛争処理の申請料など一部費用が異なります。
こちらから本ページ記載の内容をまとめた
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