住宅に不具合
がある
事業者と
トラブルに
費用が妥当か
わからない
大規模修繕など
相談したい
弁護士と建築士による対面相談を、
全国の弁護士会で受けられる制度です。
弁護士と建築士が関与して住宅のトラブルを
解決に導く裁判外の紛争解決手続です。
Topic
住宅トラブルを専門家に相談
できる制度「専門家相談」、
専門家の関与による
住宅トラブルの解決手続「紛争処理」は、
住宅瑕疵担保履行法の改正により、
「2022年10月」から
「専門家相談」と「紛争処理」の
「対象が拡大」しました。
『評価住宅』の取得者または供給者
住宅瑕疵担保履行法に基づく「瑕疵保険」
が付された新築住宅の
取得者または供給者
「瑕疵保険」が付された住宅
『保険付き住宅』の取得者または供給者
※2022年9月30日以前(改正法施行前)に上記保険に加入している場合もご利用いただけます。
受付時間 10:00~17:00
(土・日・祝休日・年末年始を除く)
固定電話からは、全国どこからでも市内通話料で
利用できます(一部のサービスを除く)。
※評価住宅、保険付き住宅は、専用のフリーダイヤルもあります。
POINT評価住宅、保険付き住宅はこちらから電話相談の予約ができます。
[住宅についてのいろいろなご相談]
弁護士•建築士のペアによる
対面相談(1時間)です。
各都道府県にある弁護士会で行います。
申込みなどは住まいるダイヤルで受け付けます。
POINTオンラインのWEB相談にも対応
(一部の弁護士会)
手続は3種類 あっせん/調停/仲裁
各都道府県にある弁護士会の
専門家(弁護士・
建築士等)が公正・中立な
立場で間に入って解決に
あたる
裁判外の紛争解決手続です。
※一部の保険付き住宅は、申請料が1万4千円と
なります。
詳しくはこちらをご覧ください。
POINTプライバシーの保護/迅速な解決/
費用は申請料のみ
❷専門家相談、❸紛争処理は、
「評価住宅」「保険付き住宅」(下記参照)の
取得者、または供給者等が
利用することができます。
※住宅リフォーム工事の発注者または発注予定者、既存住宅の買主については、「瑕疵保険」に加入していなくても
専門家相談を利用できます。
詳しくはこちらをご覧ください。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(住宅品確法)に基づく住宅性能表示制度を利用して建設住宅性能評価書(新築住宅・既存住宅)が交付された住宅です。
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」に基づく瑕疵保険が付された住宅です。2022年9月までは1号保険(住宅瑕疵担保履行法第19条第1号)が付された新築住宅のみでしたが、2022年10月からは新たに2号保険(同条第2号)が加わり、既存住宅やリフォーム工事などにも拡大されました。
「新築」だが、「築1年超」で購入された
お住まい等が対象の瑕疵保険
リフォーム工事の対象箇所の瑕疵保険
大規模修繕工事の実施部分のうち、
構造と雨水浸入に関する部分等が対象の瑕疵保険
中古住宅で購入されたお住まい等が対象の瑕疵保険
新築住宅の引渡し後10年間の瑕疵担保責任期間
経過後に検査・補修した場合の瑕疵保険
2022年9月30日以前(改正法施行前)に加入した瑕疵保険も対象です。※紛争処理の申請料など一部費用が異なります。
こちらから本ページ記載の内容を
まとめたチラシをダウンロード頂けます。
評価住宅とは?
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(住宅品確法)に基づく住宅性能表示制度を利用して建設住宅性能評価書が交付された住宅のことです。
新築住宅の住宅性能表示制度は、耐震性や省エネルギー性などの住まいの性能を等級などでわかりやすく表示したり、設計段階と建設工事・完成段階で第三者機関※がチェックするなど、住宅の「建設」や「購入」などに安心な制度です。
上記のほか、既存住宅の住宅性能表示制度もあります。既存住宅の場合は、住宅の劣化や不具合について検査する他、住宅の性能についても評価します。
評価住宅の安心ポイント
安心ポイント1第三者の専門家が
公正にチェック
国土交通大臣の登録を受けた第三者機関である登録住宅性能評価機関が、住宅の性能評価を行います。新築住宅の場合は、設計段階と建設工事・完成段階の評価があります。
安心ポイント2住まいの性能を
わかりやすく表示
住宅の耐震性、耐久性、省エネ性など最大10分野の性能を等級や数値などで表示します。等級は数字が大きいほど性能が高いことを表します。
安心ポイント3万一のトラブルにも対応
評価住宅でトラブルが起きた場合・建築士による無料の電話相談(専用のフリーダイヤル)・弁護士・建築士のペアによる無料の対面相談・弁護士・建築士等が間に入り、迅速な解決を図る紛争処理(申請料1万円のみ)を利用することができます。
住宅性能表示 10分野のイメージ
※一般社団法人住宅性能評価・表示協会の資料に基づき作成
保険付き住宅とは?
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)に基づく瑕疵保険※1が付保された住宅のことです。
新築住宅を供給する住宅事業者(建設業者・宅建業者)には、基本構造部分に対する10年間の瑕疵担保責任(瑕疵を補修したり、損害賠償金の支払いなどをしなければならないこと)を履行する義務を確実に果たすために、「瑕疵保険」への加入または保証金の供託が義務付けられています。「瑕疵保険」には他にも、任意の既存住宅の売買、リフォーム工事やマンションの大規模修繕工事などを対象とするものがあります※2。
保険付き住宅の場合、万が一重大な瑕疵※3があった場合は、瑕疵の補修費用などが保険法人※4から住宅事業者に保険金として支払われます。また、住宅事業者が倒産した場合などは、住宅取得者に対して保険金が直接支払われるので安心です。
保険のしくみ(一例)
新築住宅の住宅瑕疵担保責任の範囲
(基本構造部分※)※構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分
専門家相談や紛争処理の
対象拡大について