新築住宅だけでなく、既存住宅の売買やリフォーム上のトラブルも専門家相談や紛争処理が利用できます! 新築住宅だけでなく、既存住宅の売買やリフォーム上のトラブルも専門家相談や紛争処理が利用できます!

ご存知ですか?

  • 住宅に不具合がある

    住宅に不具合
    がある

  • 事業者とトラブルに

    事業者と
    トラブルに

  • 費用が妥当かわからない

    費用が妥当か
    わからない

  • 大規模修繕など相談したい

    大規模修繕など
    相談したい

このような住宅のトラブル
お悩みがあった場合に
専門家相談紛争処理
受けられる制度があります!

ご存知ですか?

専門家相談とは

専門家相談とは

弁護士と建築士による対面相談を、
全国の弁護士会で受けられる制度です。

紛争処理とは

紛争処理とは

弁護士と建築士が関与して住宅のトラブルを
解決に導く裁判外の紛争解決手続です。

Topic

住宅トラブルを専門家に相談
できる制度「専門家相談」、
専門家の関与による
住宅トラブルの解決手続「紛争処理」は、
住宅瑕疵担保履行法の改正により、
「2022年10月」から
「専門家相談」と「紛争処理」の
「対象が拡大」しました。

ご利用できる方

2022年9月まで

『評価住宅の取得者または供給者

住宅瑕疵担保履行法に基づく「瑕疵保険」
が付された新築住宅

取得者または供給者

2022年10月から拡大

「瑕疵保険」が付された住宅
『保険付き住宅
の取得者または供給者

  • 新築2号保険
  • リフォーム瑕疵保険
  • 大規模修繕瑕疵保険
  • 既存住宅売買瑕疵保険
  • 延長保証保険

※2022年9月30日以前(改正法施行前)に上記保険に加入している場合もご利用いただけます。

相談サービスの流れ

電話相談(相談料無料)

住まいるダイヤル 03-3556-5147

受付時間 10:00~17:00
(土・日・祝休日・年末年始を除く)
固定電話からは、全国どこからでも市内通話料で
利用できます(一部のサービスを除く)。
※評価住宅、保険付き住宅は、専用のフリーダイヤルもあります。

POINT評価住宅、保険付き住宅はこちらから電話相談の予約ができます。

[住宅についてのいろいろなご相談]

安心して利用できる相談窓口です。
住まいるダイヤルは国土交通大臣から指定を受けた(公財)住宅リフォーム・
紛争処理支援センターが運営する住宅専門の相談窓口です。
公正・中立な立場から、年間3万件以上の電話相談をお受けしています。
資格を持った相談員がお答えします。
建築士の資格を持ち、住宅に関する幅広い知識を備えた相談員が、
専門的な見地からアドバイスします。

電話相談

専門家相談(原則無料)

弁護士•建築士のペアによる
対面相談(1時間)です。
各都道府県にある弁護士会で行います。
申込みなどは住まいるダイヤルで受け付けます。

専門家相談

POINTオンラインのWEB相談にも対応
(一部の弁護士会)

専門家相談

紛争処理(申請料1万円※)

手続は3種類 あっせん/調停/仲裁

各都道府県にある弁護士会の
専門家(弁護士・
建築士等)が公正・中立な
立場で間に入って解決に
あたる
裁判外の紛争解決手続です。

※一部の保険付き住宅は、申請料が1万4千円と
なります。
詳しくはこちらをご覧ください。

紛争処理

POINTプライバシーの保護/迅速な解決/
費用は申請料のみ

紛争処理

専門家相談、紛争処理は、
「評価住宅」「保険付き住宅」(下記参照)の
取得者、または供給者等が
利用することができます。

※住宅リフォーム工事の発注者または発注予定者、​既存住宅の買主については、「瑕疵保険」に加入し​ていなくても
専門家相談を利用できます。
​詳しくはこちらをご覧ください。​

評価住宅・保険付き住宅とは

評価住宅とは

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(住宅品確法)に基づく住宅性能表示制度を利用して建設住宅性能評価書(新築住宅・既存住宅)​が交付された住宅です。

保険付き住宅とは

「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」に基づく瑕疵保険が付された住宅です。2022年9月までは1号保険(住宅瑕疵担保履行法第19条第1号)が付された新築住宅のみでしたが、2022年10月からは新たに2号保険(同条第2号)が加わり、既存住宅やリフォーム工事などにも拡大されました。

拡大対象となる保険
(2号保険)の類型

新築2号保険

紛争処理

「新築」だが、「築1年超」で購入された
お住まい等が対象の瑕疵保険

リフォーム瑕疵保険

紛争処理

リフォーム工事の対象箇所の瑕疵保険

大規模修繕瑕疵保険

紛争処理

大規模修繕工事の実施部分のうち、
構造と雨水浸入に関する部分等が対象の瑕疵保険

既存住宅売買瑕疵保険

紛争処理

中古住宅で購入されたお住まい等が対象の瑕疵保険

延長保証保険

紛争処理

新築住宅の引渡し後10年間の瑕疵担保責任期間
経過後に検査・補修した場合の瑕疵保険

2022年9月30日以前(改正法施行前)に加入した瑕疵保険も対象です。※紛争処理の申請料など一部費用が異なります。

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まとめたチラシをダウンロード頂けます。

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