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基本理念・職員行動指針

基本理念

 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき指定された住宅紛争処理支援センターとして、住宅紛争の迅速かつ適正な解決と住宅購入者等の利益の保護を図るため必要な業務を適正かつ効率的に行うとともに、良質な住宅リフォームの普及を通じて国民生活の安定と向上に寄与します。 

 基本理念を達成するため、業務を行うに当たり、職員がとるべき判断や行動のあり方についての基本的事項として、以下に「職員行動指針」を定め、これに基づき行動していきます。

職員行動指針

職員としての心構え

  • 高い倫理感と社会への貢献意識を持ち、常に自己研鑽に努めます。

仕事の進め方

  • 法令等を遵守し、公正で誠実な職務の遂行に努めます。
  • 慣習等に捉われることなく、効率的な業務の遂行に努めます。
  • 多様な視点を持って、国民のニーズに的確に応えるよう努めます。
  • 意思疎通と情報共有を図り、組織が一体となって課題に取り組みます。

職場の環境づくり

  • 互いを尊重し、生き生きと働ける職場を作ります。