企画趣旨

平成12(2000)年の「住宅の品質確保の促進等に関する法律」施行から、今年(令和7(2025)年)で25年(四半世紀)を迎えました。
当時は、欠陥住宅問題をはじめとする住宅に関するトラブルが増加していたなか、安心して良質な住宅を取得できるような住宅市場の条件整備が、住宅政策上の重要な課題として求められていました。

これらの問題に対応するため、

  1. ①新築住宅を取得するための請負契約·売買契約に関する瑕疵担保責任存続期間
    10年間義務付け等の瑕疵担保責任の強化
  2. ②住宅相互の性能を比較し得る住宅性能表示制度の創設
  3. ③住宅の瑕疵などに係る紛争を迅速·適正に処理し得る住宅専門の裁判外紛争処理体制の整備

といった3本の柱による「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が制定されました。

この住宅政策史上、類を見ない法律による制度の創設に当たっては、様々な専門家や関係団体を交えた長時間かつ多岐にわたる議論が行われました。また、これら諸制度の基準類や円滑適正な運用に関しても関係機関を加えた検討の成果が結実しています。さらに、この25年の間、様々な制度·基準の改善が加えられ今日に至るとともに、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」や「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」の制定など、様々な政策の拡がりの原点となっています。

25年の節目を契機として、制度創設時の精神を振り返り、次世代へと引き継いでいくとともに、将来を展望し制度の更なる発展を期するため、関係団体の賛同を得て、関係者の経験と知見を結集した記念事業を企画·実施してまいりたいと思います。

<参考>

住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)

平成11(1999)年 6月 23日 公布
平成12(2000)年 4月 1日 施行
4月 13日 住宅紛争処理支援センターの指定
9月 1日 指定住宅紛争処理機関の指定(第1回38機関)
10月 3日 指定住宅性能評価機関の指定(第1回64機関)