新築注文住宅の工事請負契約をして、その際に耐震等級3、省エネ等級4を要求した。契約時に図面はなかったが、大丈夫と言われ安心していた。しかし、引渡しを受けたらそれより低い等級になっていた。事業者は言い訳をして、やり直しは高額になるとか、契約内容はその低い等級であったとか言い始めた。
事業者に頼んだ住宅の性能等級が希望より低い等級になっていた。
希望する性能や等級を契約内容に入れておきましょう。
利用したい制度(住宅性能表示制度や各種補助金など)がある場合は、それらが、確実に使えることを確認したうえで契約しましょう。利用する制度名や取得する性能等級などを記載した書面を契約書に添付するとトラブル防止になります。また、工事請負契約時に設計住宅性能評価書やその写しを添付すると、それはそのまま契約内容とみなされます。その後もしも評価書の等級と異なった場合、事業者に責任を求めることができます。
※仕上げや間取りなどを変更することで、性能等級が変わることがあります。性能を等級でわかりやすく
住宅性能表示制度
住宅品質確保法に基づき、住宅の耐震性、耐久性、省エネ性など最大10分野の性能を等級や数値などで表示します。国に登録された第三者機関が、専門家の立場で公正にチェックし、設計及び建設の住宅性能評価書を発行します。
- 契約内容に希望する制度名や性能等級を入れる。
- 設計住宅性能評価書を契約書に添付すれば、契約内容とみなされる。