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紛争処理手続の利用の仕方

紛争処理手続の手引に従って、申請手数料を所定の口座に振り込み、その振込証明書と申請書等を住宅紛争審査会に提出(持参または郵送)してください。

申請手数料は、「あっせん」「調停」「仲裁」いずれも1万円(消費税非課税)です。

 

ただし、2022年9月30日以前に保険申込みがされた2号保険付き住宅に係る申請手数料は、1万4,000円(消費税非課税)となります。

紛争処理手続の手引(評価住宅)(PDF)紛争処理手続の手引(保険付き住宅)(PDF)

【ご注意】
いったん納付された申請手数料は、返還されません。
原則として申請手数料以外の費用はかかりませんが、特段の事情がある場合には、現地調査費用や鑑定費用を負担していただくことがあります。

手続きに関することは、申請する住宅紛争審査会にお問い合わせください。

申請に必要な資料(申請書様式など)

申請書
上記の紛争処理手続の手引に従って、所定の申請書等をご用意ください。
証拠書類
契約書、契約約款、設計図、現場写真など(写し)
評価住宅の場合:建設住宅性能評価書(写し)※
保険付き住宅の場合:保険付保証明書(写し)※
注意事項
委任状(代理人を立てるとき)・仲裁合意書(仲裁を申請するとき)等の添付書類が必要となる場合があります。

該当性確認サービスを利用した場合は、住宅瑕疵担保責任保険該当性確認結果通知書(原本)又は評価住宅であることが確認できた旨の通知書(原本)

紛争処理申請書について

申請書等の様式は、各住宅紛争審査会がそれぞれ定めていますので、必要に応じてご利用ください。
所定の申請書の必要事項を記入し、住宅紛争審査会に提出してください。

北海道

札幌弁護士会住宅紛争審査会
函館弁護士会住宅紛争審査会
  • ※弁護士会の窓口でお渡ししますので、お電話にて事務局にお問い合わせください。
    TEL:0138-41-0087
    受付時間:9:00~17:00
旭川弁護士会住宅紛争審査会
釧路弁護士会住宅紛争審査会

東北地方

関東地方

茨城県弁護士会住宅紛争審査会
栃木県弁護士会住宅紛争審査会
群馬弁護士会住宅紛争審査会
埼玉住宅紛争審査会
千葉県弁護士会住宅紛争審査会
東京弁護士会住宅紛争審査会
第一東京弁護士会住宅紛争審査会
第二東京弁護士会住宅紛争審査会
神奈川住宅紛争審査会

中部地方

近畿地方

三重弁護士会住宅紛争審査会
  • ※弁護士会の窓口でお渡ししますので、お電話にて事務局にお問い合わせください。
    TEL:059-228-2232
    受付時間:平日9:00~12:00、13:00~17:00
滋賀弁護士会住宅紛争審査会
京都弁護士会住宅紛争審査会
大阪住宅紛争審査会
兵庫県弁護士会住宅紛争審査会
奈良弁護士会住宅紛争審査会
和歌山弁護士会住宅紛争審査会

中国地方

四国地方

九州地方

福岡県弁護士会住宅紛争審査会
佐賀県弁護士会住宅紛争審査会
長崎県弁護士会住宅紛争審査会
熊本県弁護士会住宅紛争審査会
大分県弁護士会住宅紛争審査会
宮崎県弁護士会住宅紛争審査会
鹿児島県弁護士会住宅紛争審査会
沖縄弁護士会住宅紛争審査会
  • ※弁護士会の窓口でお渡ししますので、お電話にて事務局にお問い合わせください。
    TEL:098-865-3737
    受付時間:平日9:00~12:00、13:00~17:00
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