手続を利用する際の手順
評価住宅の場合も保険付き住宅の場合も、手続を利用される場合は次のような手順になります。
- 【①住まいるダイヤルへの電話相談と手続の説明】
- 住まいるダイヤルへの電話相談の中で、必要に応じて、紛争処理手続についても説明します。
- 【②申請に必要な資料(申請書様式など)の送付】
- 紛争処理手続の利用を希望される場合は、住まいるダイヤルから住宅紛争審査会にその旨を連絡します。その後、住宅紛争審査会から申請に関する資料(申請書様式など※)が送付されます。
- 【③申請手数料の振込みと申請書等の提出】
- 住宅紛争審査会から送付された資料に従って、申請手数料(1万円)を所定の口座に振り込み、その振込証明書と申請書等を住宅紛争審査会に提出(持参または郵送)していただきます。
申請には、次のようなものが必要です。 -
申請に必要なもの
申請書 証拠書類 : 契約書、契約約款、設計図、現場写真など(写しの提出)
建設住宅性能評価書(評価住宅)、保険付保証明書(保険付き住宅)申請手数料 : 10,000円 ※このほか、委任状(代理人を立てるとき)・仲裁合意書(仲裁を申請するとき)等の添付書類が必要となる場合があります。
申請手数料について
紛争処理を利用される方(申請人)には、事前に申請手数料を振り込んでいただきます。
申請手数料の額は、「あっせん」「調停」「仲裁」いずれも1万円です(消費税非課税)。
【ご注意】
- いったん納付された申請手数料は、返還されません。
- 原則として申請手数料以外の費用はかかりませんが、特段の事情がある場合には、現地調査費用や鑑定費用を負担していただくことがあります。
※紛争処理申請書について
評価住宅や保険付き住宅にお住まいの方が紛争処理を申請される場合、所定の申請書の必要事項を記入し、住宅紛争審査会に提出していただく必要があります。
申請書等の様式は、下表のとおり、各住宅紛争審査会がそれぞれ定めていますので、必要に応じてご利用ください。
なお、参考として、紛争処理手続きの概要を説明した「評価住宅の紛争処理手続の手引」または「保険付き住宅の紛争処理手続の手引」もご覧ください。
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