手続を利用する際の手順
評価住宅の場合も保険付き住宅の場合も、手続を利用される場合は次のような手順になります。

- 【①住まいるダイヤルへの電話相談と手続の説明】
- 住まいるダイヤルへの電話相談の中で、必要に応じて、紛争処理手続についても説明します。

- 【②申請に必要な資料(申請書様式など)の送付】
- 紛争処理手続の利用を希望された場合は、住まいるダイヤルから住宅紛争審査会にその旨を連絡します。その後、住宅紛争審査会から申請に関する資料(申請書様式など※)が送付されます。
- 【③申請手数料の振込みと申請書等の提出】
- 住宅紛争審査会から送付された資料に従って、申請手数料(1万円)を所定の口座に振り込み、その振込証明書と申請書等を住宅紛争審査会に提出(持参または郵送)していただきます。
申請には、次のようなものが必要です。 -
申請に必要なもの

申請書 
証拠書類 : 契約書、契約約款、設計図、現場写真など(写しの提出)
建設住宅性能評価書(評価住宅)、保険付保証明書(保険付き住宅)
申請手数料 : 10,000円 ※このほか、委任状(代理人を立てるとき)・仲裁合意書(仲裁を申請するとき)等の添付書類が必要となる場合があります。
申請手数料について
紛争処理を利用される方(申請人)には、事前に申請手数料を振り込んでいただきます。
申請手数料の額は、「あっせん」「調停」「仲裁」いずれも1万円です(消費税非課税)。
【ご注意】
- いったん納付された申請手数料は、返還されません。
- 原則として申請手数料以外の費用はかかりませんが、特段の事情がある場合には、現地調査費用や鑑定費用を負担していただくことがあります。
※ 住宅紛争審査会から交付される資料は、評価住宅と保険付き住宅についてそれぞれ次のようなものです。









