公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター
注文住宅のトラブル事例7

設計図や仕様書なしで契約し、追加料金が発生したが、拒否された。

契約書だけで契約し、設計図、仕様書などは出していなかった。工事着工後、住宅設備仕様を決める段階になって、建築主の希望が標準仕様と異なるので増額となった。建築主には、標準仕様の金額を差し引いた分が増額となると説明したが、全て契約に含まれているはずだと言われて払ってもらえない。

ポイント標準仕様と差額の説明

工事請負契約書には約款、設計図書(図面・仕様書等)、内訳書などを添付し、建築主に説明をして十分に理解してもらってから契約します。建築主は契約や建築工事について詳しくないことが多いので、わかりやすく説明することがポイントです。特に「標準仕様」を定めている場合は、対象となる部分とグレードを具体的に説明し、それ以外の仕様に変更する場合の対応についても説明するようにしましょう。

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