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戸建て住宅の雨漏りが直らないので売買契約を解除したい

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ご相談内容

相談年月:2001年8月

未入居で築1年以上を経過した木造建売住宅を、1年ほど前に住宅販売会社より購入しました。
入居後、浴室の照明の故障、階段部分の床の膨れなど不具合が見つかりました。先日、雨漏りとクロスの剥がれが発生、販売会社に連絡しましたが、大工だけが来て直したものの、完全に直しきっていません。台風でまた同じところから雨漏りが発生しました。
販売会社が定休日なので社長の自宅に連絡しましたが、そのうち直しに行くと言われ、一方的に電話を切られました。
契約書の瑕疵保証期間は2年です。今までの不具合の対処の仕方、社長の返事に誠意がみられないので、販売会社に対し住宅の買取り請求をしたい程です。

回答

築年数が1年以上経っているので、購入した住宅は住宅品確法の10年瑕疵保証の対象になりませんが、契約書に瑕疵保証期間が2年と書かれているので、購入から2年以内に発生した不具合については補修を請求できます。手直しを行い、完全に直らないうちに2年過ぎたとしても相手には直す義務はあります。
雨漏りの原因調査をするには、雨の降っている日がよいので、販売会社にそうした条件下で早く調査を実施するよう要求した方がよいでしょう。
販売会社社長立会いで原因調査を行い、それに基づき補修方法、完了時期等を打ち合わせ、その結果を文書化しておく必要があります。
連絡を取っても来ない時は、不具合事象、要求事項をまとめ内容証明郵便で出してみてはいかがでしょうか。

相談ID:235

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