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住宅会社が破産。工事は途中だが、工事代金をほぼ全額支払ってしまった。

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ご相談内容

相談年月:2009年2月

住宅会社が破産し、破産管財人から「契約を解除することなく工事を続行する方針」との通知を受け取りました。我が家の工事は、上棟式が終ったところです。工事代金の大半は既に支払っています。工事続行を希望しない場合、私の方から工事請負契約を解除できますか。
また、最も損害を少なくするにはどのような方針を取ればよいですか。

回答

住宅会社が破産すると、破産管財人が、住宅建築工事を継続するか、又は、その請負契約を解除するかを決めることができます。破産管財人が解除しないと通知してきているのであれば、施主も住宅会社もこれまでの請負契約に従って、代金の支払いや建築工事を引き続き行わなくてはなりません。
しかし、施主は、住宅会社が破産したか否かにかかわらず、住宅会社に生じる損害を賠償すれば、いつでも自由に契約を解除できます。
ただ、ここにいう損害とは、それまでに住宅会社が要した材料の購入費で転用できない物等だけでなく、住宅を建築していれば住宅会社が得られたはずの利益も含みます。つまり、施主側は相当多くの賠償金を支払わなくてはなりません。
したがって、施主側としては、既に支払ってしまった金額、上棟式を終えた段階での建物の価値、スポンサー会社の建築後のアフターサービスや保証内容、解除した場合に支払わなくてはならなくなる賠償金額、自身で新たに工事を発注する会社に支払う代金額や同社のアフターサービス・保証内容等を比較検討して、最も得策となる選択肢を選ぶことになります。
ただ、この判断は容易ではありませんので、、弁護士や建築士に相談することをおすすめします。

相談ID:363

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