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中古マンションを購入したら、排水管から水漏れしていた。床補修を請求できる相手及び範囲は。

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ご相談内容

相談年月:2009年9月

築28年の鉄筋コンクリート(RC)造9階建てマンションの1住戸を1ヶ月前に購入し、現在リフォーム中です。
ところが、リフォーム業者がキッチン周りのフローリングの一部を剥がしたところ、雑排水管から水漏れし、下地材が腐っていることがわかりました。水漏れの被害がいつから発生してどこまで広がっているのかはわかりません。
契約書上、瑕疵担保責任の期間については、シロアリ・水漏れについて、引渡しから3ヶ月と書いてあったように思います。売主は、前に住んでいた個人で、宅建業者ではありません。
床の補修についてはどうなるのでしょうか。
被害の範囲を確認するには、フローリングを剥がさなければならないのですが、剥がした部分の補修費用も売主に負担してもらえるのでしょうか。 

回答

契約書を確認しないと正確なところは分かりませんが、排水管の補修を要する箇所が専有部分であり、水漏れを発見したのが引渡しから1ヶ月目であれば、売主に対して補修代金を請求できます。なお、排水管の補修を要する箇所が共用部分であれば、管理組合に対して補修を求めることができます。
築年数から考えて、排水管がコンクリートスラブに埋め込まれている場合や下階住戸の専有部分を通過しているケースもあり、専有部分と共用部分の区別が難しい事案かも知れません。管理規約に明記されている場合も多いので、管理規約を持参して、弁護士に相談する方が適切と考えます。
水漏れによる被害範囲を確認するために、下地材の腐っている箇所まで剥がしてみる必要があるのであれば、剥がして行う調査費用も、瑕疵担保責任に基づく損害賠償として請求できると考えられます。

※民法改正により、2020年4月以降に締結された請負契約については、瑕疵担保責任から契約不適合責任(請負人が契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡した場合に生じる責任)に代わりました(民法559条、562条)。

相談ID:377

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