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訪問販売にきたリフォーム事業者に太陽光発電装置設置工事を注文したが、工事がストップしてしまった。

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ご相談内容

相談年月:2010年7月

築16年の木造在来工法2階建て住宅に住んでいます。今年4月、設備の卸業者で工事もするという訪問販売リフォーム事業者からすすめられ、同社に対し、太陽光発電設備設置工事と電気式の床下暖房設備工事を発注しました。
工事代金は約350万円で、全額を支払い済みです。ところが、着工から2ヶ月経つのに、搬入された発電パネルの1/4は取り付けられて屋根の上にあるのですが、3/4は地上におかれたままの状態で工事が中断しています。会社に連絡して理由を問いただしたところ、事務員の方から「発注したものは欠番になっていたので、再度別のものを発注した」と説明されました。
その後、契約相手の本社であると名乗る人から「続きの工事をする」と言ってきました。しかし、結局、中断したままです。今後、どうすればよいでしょうか。対処方法を教えてください。

回答

相談内容からすると、単純な手違いや発注ミス等もあると思いますが、その事業者が悪質事業者であるか、経営が行き詰まっている事業者であるということも考えられます。また、工事中断時の屋根の状況によっては雨漏りするおそれもあります。したがって、雨漏りの可能性及び雨漏りへの対策工事、その事業者に対する法的な手段について確認するべく、当センターにおいて現在実施している、弁護士や建築士による住宅リフォーム工事に関する専門家相談を利用することをおすすめします。
今後はリフォーム瑕疵保険に加入することをおすすめします。保険法人による現場検査が入りますし、万が一、補修が必要なときは保険金で対応してもらえます。

(参考:後日行われた専門家相談での助言)
悪質な訪問販売リフォーム事業者がいるので、契約に当たっては注意が必要です。
特定商取引法に定める訪問販売に該当する場合には、特定商取引法第4条の定める法定書面の交付がなされない限り、クーリングオフ(契約を無かったことにする一方的な意思表示)ができます。相談に持参された契約書を確認してみたところ、今回のご相談の場合、法定書面としての要件を充足しておらず、書面交付がなかったと判断されるので、現時点でもクーリングオフが可能です。クーリングオフをすれば、支払った代金全額の返金や、途中まで行った工事の原状回復を求めることができます。
万が一、契約を続行するのであれば、太陽光パネル設置工事の施工要領にしたがい、雨漏りにならないよう、建築士による施工監理を行うことをおすすめします。

相談ID:404

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