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築5年のマンション。外壁タイルが50センチ×1メートルにわたって剥がれ落ちた。

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ご相談内容

相談年月:2009年4月

鉄筋コンクリート造マンションの管理組合理事をしています。先頃、この10階建てマンションの5階部分の外壁が、50センチ×1メートルに渡って剥がれ落ちました。タイル1枚の大きさは、5センチ×10センチです。
売主のマンション販売会社は、現在、民事再生手続き中です。施工会社と管理会社を呼び、調査してもらったところ、タイルの接着不良部分から雨水が入って浮きを生じ落下したとのことです。幸い怪我人はいませんでしたが、補修等について、今後、誰に対してどのような対応を求めていけばよいでしょうか。

回答

補修の責任を負うのは、本来、売主であるマンション販売会社です。しかし、売主が民事再生手続き中であれば、実際に売主に補修してもらうことは困難な場合が多いと思われます。
そこで、外壁タイルが接着不良という施工不良に原因があり、雨水が外壁コンクリート面とタイルの間に入ったため、外壁が剥がれたことを施工会社も認めているのであれば、施工会社に対して責任を追及することが現実的です。
施工会社に対する責任追及に当たっては、今回剥がれた箇所以外にも浮きや剥離のおそれがないか、調査をした上で、行うことをすすめます。
ここでいう責任追及の具体的内容は、マンション購入者と施工会社との間には契約関係がないので、法的には、不法行為に基づく金銭賠償を請求できるのみで、補修請求はできません(民法第722条1項・第417条)。しかし、施工会社としては、自身で補修工事を行う方が経済的な負担が少なく済むので、管理組合から補修工事を求めて和解することも、現実的な解決方法です。
補修方法としては、同様のタイルがある場合には、不具合箇所について、張り替え部のタイル・モルタルを撤去し、下地面に接着剤を塗布した上で、タイルを張り付け、養生をした上で、目地つめを行う方法(タイル張り替え工法)によるのが通常です。周辺に工事による被害が広がらないように、防塵シートや足場を設置することも必要です。

相談ID:406

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