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建設業許可のないリフォーム業者と解体工事をめぐりトラブルを生じた。

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ご相談内容

相談年月:2010年9月

中古マンションを購入し、不動産仲介業者から紹介されたリフォーム会社に全面改装工事を依頼しました。打合せを繰り返した後、計画図や見積書は受け取りましたが、契約は口頭で、書類の取り交わしはしていません。ところが、予定された着工時期を過ぎても段取りが悪く着工されませんでした。解約を悩みながらも、着工しましたが、結局、納得できず解体工事が完了した段階で契約解除しました。
リフォーム会社から提出された解体工事の請求額は、見積書金額75万円を超えるものでした。さらにリフォーム会社が建設業の許可を受けていない業者であることがわかりました。

回答

リフォームの総額が500万円を超えるのであれば、このリフォーム会社は建設業法第3条に違反していると考えられます。建設業法上の許可を得ていない業者との契約が有効に成立したといえるかどうかは、契約を無効として守るべき社会的利益及び無効とした場合の当事者間の利益衡量に配慮して判断すべき等と言われていますので、一概には判断できません。しかし、契約が有効であるとしても、建設業法の許可が必要なのに許可がなかった事実のほか、契約書面の交付がなかったことや段取りの悪さから着工時期が遅れたこと等を理由として、契約解除が有効と認められる場合が考えられます。ただ、その判断は容易ではないので、詳しく事情を説明し、証拠を検討する必要がありますので、面談での法律相談を受けられることをおすすめします。

相談ID:412

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