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記載事項に不備のある契約書。クーリングオフが可能か。

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ご相談内容

相談年月:2010年9月

高齢の両親の暮らす実家で、訪問販売による外壁リフォームを行い、工事代金は支払済みです。いわゆる悪質リフォーム事業者にひっかかったのではないかと考えています。
数年前に、訪問販売により300万円の屋根工事を行いましたが、その事業者は倒産し、今回訪問した事業者Aは、その事業者の下請業者をしていたと説明しています。事業者Aは、訪問時に天井にある雨漏り跡を見つけ、雨漏りの原因は外壁で、直すためにはサイディング工事をする必要があると説明をして、295万円の工事請負契約書を交わしました。契約書を確認したところ、契約日付が抜けており、サイディング工事一式295万円と記されています。工事完了確認書と、工事後に後付けで提出された見積書も手元にあります。
知り合いのリフォーム事業者と大工に工事内容を見てもらったところ、雑な工事であること、下地胴縁にサイディングを止めていく工法が一般的なのに、胴縁が施工されていないこと等を指摘されました。
工事内容と金額が見合っているとは思えず、消費生活センターに相談したところ、クーリングオフが可能ではないかとのことで貴センターの案内を受けました。

*サイディング:外壁に張る仕上げ材の総称。
*胴縁:壁の仕上げ材や下地材を張るために、45〜90センチ程の間隔で取り付ける部材。

回答

当該工事請負契約書は、?契約日付が記載されていない点、?工事代金が一式表記である点より、特定商取引法第4条に規定されている法定書面に該当しない可能性があります。そして、同法第9条には法的書面を受領した日から起算して8日を経過した場合には契約の解除ができないと規定されています。
工事請負契約書が法定書面に該当しないとすると、8日を経過した現時点でもクーリングオフが可能ではないかと思われます。また、契約時に事業者Aの説明に事実と異なる点があれば、消費者契約法に基づく取消しが可能になる場合もあります。
契約書等の書類及び現場の写真を持参し、弁護士と建築士が同席する専門家相談を受けてはいかがでしょうか。

相談ID:414

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