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構造耐力上主要な部分以外の不具合については、契約に定めた保証期間となるのか。

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ご相談内容

相談年月:2011年8月

木造2階建注文住宅を建築中で、引渡し間近です。保証期間について施工会社に尋ねたところ、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分については、10年間と言われました。
しかし、契約書にはそれ以外についての保証期間は半年か1年になっています。例えば建具の建て付けが悪いなどの不具合について、契約書の保証期間が1年間となっている場合には、1年間だけなのでしょうか。

回答

新築住宅については、住宅品確法により、「構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分」の瑕疵については、施工業者は、10年間の瑕疵担保責任を負うことになります。
このように新築住宅の「構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分」については強制的に10年間の瑕疵担保責任が義務付けられるのですが、それ以外の瑕疵については、民法に規定した内容が契約書によって変更されていれば、契約書に規定された瑕疵担保責任の期間となります。
例えば、建具は「構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分」に該当しませんから、住宅品確法の適用はなく、契約書によって規定された期間が瑕疵担保期間(保証期間)になります。この保証期間は比較的短いので、よく様子を見ておき、気になることがあれば、時間を置かず施工会社に伝えることをおすすめします。
また、施工会社とのやりとりは記録にとっておいた方がよいでしょう。なお、保証期間内に不具合が発生し補修を行った部分に保証期間を過ぎてまた同じ不具合が起こった場合は、前回の補修が不完全であったことを理由として、補修を要求できる可能性はあります。

※民法改正より、2020年4月以降に締結された請負契約については、瑕疵担保責任から契約不適合責任(請負人が契約内容に適合しない目的物を注文者に引き渡した場合に生じる責任)に代わりました。瑕疵担保責任と同様、契約書で「契約不適合責任」が定められることもあります。

相談ID:470

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