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新築マンションの売買契約をしたが、解除したい。

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ご相談内容

相談年月:2011年9月

 先週末に新築分譲マンションの売買契約をしました。チラシに惹かれて、購入を迷いながらモデルルームを見に行ったのですが、人気につられて契約してしまいました。
 マンション自体は場所も魅力的ですが、販売会社の対応に納得できないので契約をやめたいと思っています。契約した翌日、朝一番に解除したいと連絡し、明日担当者と会うことになっています。高額な金額を請求されることはないでしょうか。 契約では、手付金10万円、中間金190万円を明日までに振り込むことになっていました。

回答

契約書に署名すると、多くの場合、契約を締結したと考えられます。そして、マンションの売買契約書には解約した場合の金員の清算等について何らかの定めがされていることが通常ですから、契約書を確認する必要があります。
また、手付金10万円とのことですが、10万円の支払いをもって契約成立とされている可能性(契約の成立を証明するために交付される手付であり、成約手付といいます。)もあります。もし、そうであれば、まだ10万円を交付していない以上、契約は成立していないことになります。
また、契約書に署名した翌日であれば、販売会社には具体的な経済的損失はほとんど生じていないと予想されます。したがって、契約が成立しているとして、あなたが自己都合で解除したとしても、販売会社は不当に高額な違約金を求めることができない可能性は相当程度あると考えられます(消費者契約法第9条第1号参照)。このように、今回のご相談については、契約書をふまえた法的な判断と販売会社担当者との面談日の延期又は契約解除することによって受ける不利益の評価が必要です。
したがって、何の準備もせずに販売会社の担当者と会うと、よく分からないまま契約締結に応じてしまう可能性がありますので、面談日を延期して、速やかに弁護士に相談することをお勧めします。
※「平均的な損害の額」とは,同一事業者が締結する多数の同種契約事案について類型的に考察した場合に算定される平均的な損害の額という趣旨であるとされています。具体的な損害額の算定にあたっては、解除の事由や時期等を確認する必要があります。

相談ID:477

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