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2年前に引渡を受けた木造建売住宅。新築と思っていたが、未入居で1年経過した物件だった。

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ご相談内容

相談年月:2011年9月

2年前、希望していた建売住宅が一日違いで売却され、同様の木造建売住宅を紹介され、購入しました。ところが、この住宅は、新築後未入居で1年経過した物件だったと先日知りました。購入時には特に説明されませんでした。私は今まで新築住宅だと思っていたのでショックです。
売主に確認すると、「当社の新築住宅の規定は、新築後2年以内です。任意保険に加入しているので、瑕疵担保責任についても大丈夫です。」と言われました。
これまで、外壁にひび割れが入り、外壁の取付用の釘が不足し反っていることがありました。そのときは、私がいないときに勝手に来て補修し、後日の連絡もありませんでした。補修方法も応急処置的でした。今後、どうすればよいでしょうか。

回答

新築住宅とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことがないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)をいいます(住宅品確法2条2項)。未入居で1年経過した場合、新築住宅には該当せず、構造耐力上主要な部分等の瑕疵についても、宅建業法上の2年間の瑕疵担保責任※は負うものの、住宅品確法上の瑕疵担保責任は負いません。そのため、売主は任意保険に加入し、構造耐力上主要な部分について保証しているのだと考えられます。
外壁のひび割れに対して応急的な補修がされたようですが、適切な補修方法だったかを確認する必要があります。第三者に調査してもらうのがよいかもしれません。

※民法改正により、2020年4月以降に締結された売買契約については、瑕疵担保責任は、契約不適合責任(売主が契約内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合に生じる責任)に代わりました。これに伴い、宅建業法も契約不適合責任に改正されましたが、2年間の期間制限は変わりません(宅建業法35条1項)。

相談ID:484

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