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引渡しから1ヶ月の建売住宅。台風の日に1階窓から雨漏りした。

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ご相談内容

相談年月:2011年10月

先月、木造2階建の建売住宅の引渡しを受けたが、先日の台風で1階窓から雨漏りが生じました。窓枠に水が溜まっています。売主に補修を要求したところ、台風が原因なので免責になると言って補修に応じません。住宅瑕疵担保責任保険の契約約款を見ても、台風により生じた損害については、事故に該当しないので保険金を支払わないとあります。
売主に補修を要求できないのでしょうか。

回答

一般的には、雨水の浸入を防止する部分に瑕疵があった場合には、売主は台風を理由に責任を免れることはできないことから、補修を要求することができます。しかし、設計や施工に全く問題がない場合は、売主に責任を求めることはできません。
また、住宅瑕疵担保責任保険は、売主が加入する保険で、その契約約款は売主と保険会社との関係を定めたものです。むしろ、売主との売買契約書の内容を確認する必要があります。
まず、雨漏りの原因を明らかにする必要がありますので、雨漏りに詳しい建築の専門家等に相談して調査を依頼してはどうでしょうか。
相談の住宅は瑕疵担保責任保険の付いた住宅ですので、売主との話し合いだけでは解決できない場合には、弁護士と建築士による専門家相談や、住宅紛争審査会での調停等を受けることも可能です。

相談ID:487

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