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新築住宅で、外壁に生じたカビの修理対応について。

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ご相談内容

相談年月:2011年12月

5年前に親族が購入して、入居した軽量鉄骨造の建売新築住宅について、3年前から外壁の一部にカビが生じるようになりました。現在販売されている同じ仕様の外壁材は、塗装の上にシーリングが施されています。苦情があった家は塗替え対応した、という情報を聞きました。売主の責任者に尋ねたところ、修理対応はしていないとの回答でしたが、足場を掛けて外壁洗浄は行うと言っています。
洗浄だけでは納得できないのですが、どのような対応を求めることができるでしょうか。

回答

売買契約書に記載された、瑕疵担保責任の内容を再確認してください。
新築住宅の売主は、基礎や柱・梁等の構造耐力上主要な部分と、屋根やサッシなど雨水の浸入を防止する部分の瑕疵については、住宅品確法に基づき、10年間の瑕疵担保責任を負います。その他の部位については契約書に定められている期間(多くの場合には、部位によって2〜5年程度)瑕疵担保責任を負います。
このような瑕疵担保責任期間を過ぎてしまうと、売主に対して責任追及するのは難しいのが通常です。
外壁一部に発生したカビについては、経年劣化や日当たりやメンテナンス方法が原因である場合があり、期間内であったとしても、当初からあった瑕疵とは異なり、保証対象外となる可能性があります。
売主に、外壁材メーカー名を確認し、建材が間違った使われ方をしていないか、建材自体に問題がないのかどうか、メーカーに問い合わせてみてはいかがでしょうか。
建材自体に問題がある等の事情がうかがわれない限り、売主から提案された外壁洗浄を受け入れ、カビの予防措置を行うのが得策と思われます。

相談ID:511

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