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医院併用住宅の計画中。引渡が2ヶ月遅延すると連絡があった。損害賠償請求できるか。

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ご相談内容

相談年月:2012年2月

医院併用住宅の新築を計画しています。施工業者との契約はしましたが、着工前です。契約書の記載では、引渡し予定は3か月後なのですが、施工業者から2か月遅れるとの連絡がありました。
引渡しが遅れると、その間に収入が得られない不利益や、従業員への給与などの負担が発生します。まだ着工前の現段階で、損害賠償請求は可能でしょうか。契約約款には、工事遅延金の記載がありますが、遅延による実害への損害賠償の記載はありません。

回答

契約書約款に工事遅延金の記載がある場合は、通常はそれ以外の損害賠償請求はできないとするのが契約の趣旨と思われますが、契約書全体をみれば、実害の賠償を排除していないケースもあります。ただ、着工前の段階ですので、現時点で予想される損害の賠償を求めるのは難しいでしょう。
現時点では、施工業者との間で、引渡し日が2カ月遅延することの同意と、遅延による実害への損害賠償の覚書を交わすという交渉をしてみることは考えられます。
着工が遅れる理由はどのようなことでしょうか。施工業者が正当な理由なく工事に着手しない等の契約違反があるときには、請負契約を解除して損害賠償請求できる可能性もあります。
資料を持参して、最寄りの弁護士会等で弁護士による法律相談を受けることをおすすめします。

相談ID:546

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