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施工業者と住宅新築の契約をしたが、間取りが気に入らないので解約したい。

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ご相談内容

相談年月:2012年12月

半年前にモデルハウスを見て気に入った施工業者と、何回か打ち合わせをし、木造2階建て住宅の設計・施工を依頼しました。その際、契約書に添付された図面は、希望の間取りではありませんでしたが、営業担当者から「後でどうにでもなる」と言われました。
しかし、希望の間取りでないことがどうしても心にひっかかっていたので、前金として払う約束になっていた100万円は振り込まず、契約の翌日に、解約したいと伝えました。すると施工業者から解約金として100万円請求されました。苦情を言うと50万円に減額されましたが、それでも払いたくありません。
現在、別の施工業者と打ち合わせを始めており、近々、契約をするつもりです。

回答

50万円を請求している業者との関係を残したままで別の業者と新たな契約を締結すると、相談者の方が勝手に理由なく契約を解消したと主張される恐れがあります。そこで、適切な根拠に基づいて契約を解消しておくことが適切です。
まず、「後でどうにでもなる」という発言が虚偽であれば、錯誤無効※1や詐欺取消をすることが可能です。ただ、このような発言をしたことを立証しなくてはならないので、相手の業者がこのような発言をしていないと言われるおそれがないか、検討しておく必要があります。反対に、本当に「どうにでもなる」、つまり、間取り等を変更できるのであれば、契約又は法律上の根拠に基づいて契約を解除する旨の通知を送っておくことが適切です。相手方に債務不履行がない場合、契約書に基づき、注文者の都合による解除をすることになりますが、この場合、相手方の損害を賠償しなくてはならず、この賠償金が高額になる場合があります。したがって、このような解除はおすすめできません。賠償額についてきちんと協議をしておくことが適切です。
契約書に解除できる場合には一定額を賠償金として支払うなどの条項がある場合、その条項に基づいて解除できます。この場合、賠償金額は、消費者契約法の規定※2により、「平均的な損害の額」を超える部分が無効となり、払う必要はありません。「平均的な損害の額」は、解除の事由や時期等により異なりますので、一概には決まりませんが、契約した翌日であれば低額になる可能性が高いと予想されます。

※1民法改正により、2020年4月以降の法律行為(契約等)に錯誤があった場合の効果は、「無効」から、「取り消すことができる」ものとされました(民法95条1項)。
※2消費者契約法の改正により、2023年6月以降の契約については、9条1項1号。

相談ID:597

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