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「保険金が使える」と勧誘され、屋根工事の契約をした。信用できるか。

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ご相談内容

相談年月:2012年12月

高齢の両親が、築40年の木造住宅で暮らしています。先日、見ず知らずのリフォーム事業者が、「保険で屋根の葺き替え工事をしないか」と訪ねて来ました。
リフォーム事業者は「住宅の火災保険は、自然災害で屋根が壊れた場合にも使える」「損傷は経年劣化によるものだが、強風で屋根が傷んだことにすれば保険金が70万円くらい出るので、実質無料で工事ができる」「保険会社への申請手続きはすべて当社が代行する」と言ったそうです。
両親は喜び、その場で70万円の屋根工事契約を結びました。来週から工事が始まりますが、私は、話がうますぎて不安を感じています。このような工事をして大丈夫でしょうか。

回答

台風、暴風、ひょう、雪などの自然災害による住宅への損害は、多くの場合、加入している火災保険等で補償されます(※1)。
この制度を利用して、リフォーム事業者が「保険で屋根の修理ができる」「保険金の範囲内で工事をするから、自己負担はない」と勧誘する事例が見受けられます。
消費者の多くは、自身が加入している保険の内容をあまり確認せず、申請書類の作成を「すべて代行する」と言われるため、手間もお金もかからずにリフォーム工事ができると考え、契約をしてしまう傾向があるようです。しかし、保険商品にはいろいろな種類があり、工事費用が必ず保険で補償されるかどうかわかりません。また、保険の目的は、風水害被害の損害を回復することであり、自然劣化した住宅部分の修理に使われるのは不適切であると思われます。
このような勧誘をする事業者の中には、保険会社に事実と異なる報告をしたり、ずさんな工事をおこなったり、修理が必要な範囲をこえる工事をする場合などもあり、注意が必要です。また、解約を申し入れると、高額な解約料や手数料を請求される事例も発生しています。
契約をやめたいのであれば訪問販売により工事契約をした場合は、契約書等の法定書面を受け取ってから8日間であればクーリング・オフするのが良いでしょう。(特定商取引法第9条。これは契約者本人が手続きをする必要があります)。
8日間が過ぎている場合でも、本件では「強風で屋根が傷んだことにすれば保険金が出る」という誤った説明をした点を「不実告知」または「断定的判断の提供」であるとして、消費者契約法第4条に基づく取消しをすることができる可能性があります。いずれにしても、契約を白紙に戻すよう早急にご両親と話し合いをし、事業者による工事も開始されないようにすべきでしょう。専門家相談の利用もご検討ください。
保険の補償範囲は、個々の契約により様々です。住宅が自然災害による被害を受けた場合は、保険契約書類を確認し、加入している保険会社に連絡をしてください。『一般社団法人日本損害保険協会』のホームページ(住宅の修理などに関するトラブルにご注意)でも注意喚起をしていますので、参考にしてください。

※1ただし、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊等については、火災保険では補償されません。

相談ID:596

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