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胴縁の施工間隔が原因で新築工事中の外壁材に欠けやひび割れが生じた。

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ご相談内容

相談年月:2013年11月

近隣の施工業者と契約して、木造在来3階建て住宅を新築中です。設計・監理業務は施工業者から紹介された建築士に依頼しました。予算に限りがあったため、建材の選定や間取りの検討など、自分でできることは設計業務から除くこととして減額してもらいました。
現在、外壁を施工中ですが、サイディング材に欠けやひび割れが認められたので、いったん工事を停止し、やり直しを求めました。欠けやひび割れの原因は、胴縁の位置が45センチ間隔で施工されていなかったためだと思われます。
また、壁下地については、契約内容となっていた構造用合板と異なる種類の構造用合板が現場で使われていました。勝手な変更をされ、施工業者への不信感がつのります。今後どのように交渉していけばいいでしょうか。

回答

胴縁(※)は、一般的には303mm(一尺)か455mm(一尺五寸)程度の間隔で設計されることが多いようです。施工はサイディング材メーカー各社が定めている取扱説明書や施工マニュアル等に基づき実施する必要があります。
本件では、胴縁が実際に何センチ間隔で設計されていたのかはっきりしませんが、まずは、施工マニュアル通りに施工されているか確認してみてください。施工マニュアル通りに施工されていない場合、胴縁の間隔や胴縁材の大きさによっては留め付けがうまくいかず、サイディング材が欠けたり、ひび割れたりする可能性があります。そのようなときは設計の見直しや工事のやり直しを求めることができると思われます。
また、壁下地については、契約内容と異なる種類の構造用合板が現場で使用されていた場合、例えば契約では日本農林規格 (JAS)の構造用合板となっていたが、現場で使用されていたのは同規格以外のものであったというように、瑕疵が重要であるときは、是正を求めることが可能です。しかし、単にメーカーが違うだけで性能は同じというようなときは、是正を求めることは困難だと思われます。なお、その場合でも、契約内容の構造用合板より使用された構造用合板の価格が安ければ、その差額分の請求を認める考え方もあります。
以上のようなことから、まずは、サイディング材の欠けやひび割れの原因、契約内容と現場で使用された構造用合板がどう違うのか、その性能や価格の差を、設計・監理を依頼している建築士に確認し、その結果をもとに、施工業者と今後の対策を話し合ってはどうでしょうか。納得の上で変更したことや、新たに取り決めたことなどがあれば、必ず記録に残しておきましょう。
なお、納得がいかない場合、第三者の建築の専門家に相談することも一つの方法です。 

※胴縁(どうぶち):内壁のせっこうボードや外壁のサイディング材などを取り付ける下地として使われる部材

相談ID:610

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