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リフォーム業者から一方的に契約解除したいと言われた。損害賠償を求めたい。

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ご相談内容

相談年月:2014年12月

リフォーム業者と外壁の塗装工事を契約しました。契約の際、工事にあたり日数や工法等の条件を定めて、当事者間で書面化しました。しかし、契約後に店長がやって来て、「書面化した内容どおりに工事を行うことはできない。条件を変更してほしい。」と言われました。書面に書かれている内容どおりの施工を希望すると、一方的に契約解除を申し入れられました。契約解除の申し入れには、納得がいきません。
工事の依頼を検討するにあたって取り寄せた、他のリフォーム業者の見積書があり、現在契約しているリフォーム業者より高い金額の見積りです。その業者に工事を依頼した場合、工事金額の差額分を損害として請求することは可能でしょうか。

回答

請負人であるリフォーム業者が自己都合で契約解除ができるという特別な定めをしていない一方的な契約解除の場合は、リフォーム業者の債務不履行として損害賠償請求をすることができます。仮にリフォーム業者が自己都合で解除できる規定があったとしても、その規定は消費者契約法に違反する可能性があります。まずは、リフォーム業者が契約解除できる場合について、契約書に記載があるかどうか、またその内容について確認してください。
なお、他のリフォーム業者に工事を依頼する場合は、二重契約とならないよう、依頼する前に当初のリフォーム業者に対して解除の通知をする必要があります。
他のリフォーム業者の見積書にあった工事金額との差額分を損害とすることが認められるかどうかについては、差額分全額が認められるとは限りませんが、相当な範囲で認められることになると思われます。解除の有効性も含め、リフォームの専門家相談を受けて、弁護士等の見解を聞くことをおすすめします。

相談ID:639

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