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新築住宅の施工業者から渡された確認申請書に、初めて見る設計者の名前が記載されている。

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ご相談内容

相談年月:2016年5月

施工業者と新築住宅の請負契約を結びました。契約締結の際、設計に関する重要事項説明はありませんでした。その後、施工業者から確認申請について説明を受けました。申請書を見てみると、設計者の欄と代理者の欄に初めて見る設計事務所名が記載されていました。施工業者は建築士事務所の登録をしているため、設計者の欄には施工業者名が記載されるものと思っていました。
なぜ、確認申請書の設計者の欄と代理者の欄に外部の設計事務所が記載されているのでしょうか。また、設計監理契約の場合は重要事項説明が義務付けられていると聞きましたが、請負契約の場合、重要事項説明は義務付けられていないのでしょうか。

回答

申請業務に慣れている建築士のほうが円滑に手続を進めることができるといった理由から、施工業者は設計事務所に建築確認申請に関する申請図書の作成や手続きを委託したものと考えられますが、民法の規定に従えば、原則として、施主である相談者本人の許諾がない限り、施工業者が相談者に無断で申請業務を他の業者や事務所に委託することは許されません(同法104条)。
また、建築士事務所が新規に設計または工事監理の受託契約を締結しようとする場合、契約前に必ず管理建築士又はその建築士事務所に所属する建築士が、重要事項について建築主に書面を交付して説明することが義務付けられています(建築士法24条の7)。設計業務が工事請負契約に含まれている場合(設計施工一括契約である場合)、施工業者はその義務を負い、請負契約を締結する前に、作成する設計図書の種類、工事と設計図書の照合方法及び監理実施状況の報告方法、設計及び監理担当者の氏名と資格、報酬額と支払時期、契約解除関連事項などについて記載した書面を交付し、それらについて説明しなければなりません。
まずは、施工業者に、外部の設計事務所が設計者の欄や代理者の欄に記載されることになった経緯や理由の説明および重要事項の説明を求めることをおすすめします。

相談ID:659

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