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設計事務所から契約を解除されたが、支払った設計料の返金がされない。

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ご相談内容

相談年月:2016年6月

設計事務所と新築住宅の設計監理契約を660万円で締結し、330万円を支払いました。工事費は5500万円で、打放しコンクリートの住宅を希望しました。既存住宅の売却に2年半かかり、住宅の売却後、再度、工事費を設計事務所に見積もってもらいました。すると、2年半前と比べて施工費用が値上がりしたため、8000万円以上かかると言われ、規模を見直しました。それでも7000万円以上かかり、希望の金額に収まりませんでした。そこで、希望の金額で施工が可能な施工業者を自ら探してきてその施工業者に依頼したいと設計事務所に伝えたところ、「施工レベルが異なるため適切な工事監理をすることができない。契約を解除する。これまで支払われた設計料は、これまで実施した業務に必要な費用であり、返金できない。」と言われました。
設計料の返金や今後の仮住まい費用、慰謝料の請求は可能でしょうか。

回答

一般的に、工事費の上昇などに伴い見積もりを見直す場合、住宅の規模や品質レベル等について、設計事務所と施主との間で協議しながら検討します。設計事務所は現在の相場について複数の施工業者から情報を得たうえで工事費を提示することが多いようです。打放しコンクリート施工の経験のない施工業者の場合、現場での品質管理が難しく、設計事務所の工事監理能力が問われるところです。
しかし、設計事務所としては、設計業務は終了しているので監理契約部分だけを解除する意図かもしれません。設計事務所の意図を確認しておくとよいでしょう。
設計事務所からの契約の解除の申し出が有効かどうかは、契約書の記載に従うことになります。一般的には、施工業者の施工レベルが異なることを理由とした契約の解除を認める規定はないと考えられますが、まずは、契約書の記載を確認しましょう。
今後契約を続けるか、契約を解除する場合の設計料の返金、今後の仮住まい費用、慰謝料の支払いをどうするかは双方の協議で考えることになるでしょう。返金が認められるかどうか、返金の金額がいくらになるかは、実施設計まで終わって確認済証まで出ているのかどうか、そうでないのであれば図面がどこまでできているのかなどによって決まります。今後の仮住まい費用や慰謝料など、損害賠償の請求は契約書を用意したうえで、弁護士会等の法律相談を利用して弁護士に相談することをおすすめします。

相談ID:670

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