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賃貸アパートを契約した翌日に解約を申し込むと違約金6万円を要求された。妥当な金額か。

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ご相談内容

相談年月:2017年3月

学生ですが、アパートの賃貸借契約を某日午後4時に結びました。母親が同席し、重要事項説明を受け、契約書にサインをしました。しかし、その場に同席しなかった父親の意見を聞きたいという思いから、翌日午後2時に不動産業者に対して賃貸借契約の解除を申し入れると、違約金として1カ月分の賃料相当額である6万円を要求されました。物件自体に問題があったわけではなく、自己都合による契約解除の申し出ではありますが、要求された金額は妥当なものでしょうか。

回答

まず「違約金6万円」について賃貸借契約書に定められているか確認してください。「借主の自己都合による契約解除の場合、1か月分の賃料相当額の違約金を支払う」といった条項があれば、貸主の主張は契約上の根拠に基づくものということになりますが、定めがないのであれば、支払う必要はありません。
また、契約上の根拠があるとしても、違約金は消費者契約法の平均的損害を超える場合の違約金等に該当し、消費者契約法では、違約金の条項で平均的損害を超える部分にあたる場合を無効と定めており、この規定に基づき無効といえる可能性があります。午後4時に契約をして翌日の午後2時に解約をした場合、違約金の金額が問題であり、賃貸借契約締結から24時間以内の解約に対する違約金として6万円という金額は、消費者契約法の平均的損害を超える場合の違約金等に該当する可能性が高いと考えられます。
ただし、契約締結後に貸主が借主のために何らかの支出をしている可能性もありますし、貸主に「平均的金額」の範囲であると反論された場合には、これを超える場合の違約金等に該当することを説明できるだけの資料を収集する必要があると思われます。
宅地建物取引業協会等の不動産団体による相談窓口や、弁護士会の法律相談などで法律の専門家に相談することをおすすめします。

相談ID:679

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