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後付けで太陽光パネルを設置したところ、すが漏れにより水が漏れてきた。誰にどのような責任を問えるか。

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ご相談内容

相談年月:2018年3月

木造在来工法2階建ての注文住宅です。築後7年目に、新築時の施工業者とは別のリフォーム業者に依頼して、太陽光パネルの設置工事を行いました。設置工事から2年後、室内に水漏れが発生したので、新築時の施工業者とリフォーム業者の双方に連絡しました。
新築時の施工業者は、すぐに来て応急措置をしてくれました。その際、太陽光パネルの設置工事に問題があり、雪を堰き止めてしまうことで凍結し、すが漏れ※1を起こした可能性が高いと言われました。
他方、リフォーム業者からは、10年間の施工保証書を受領しているので、リフォーム業者の責任で改善工事を行ってほしいと申し入れましたが、すが漏れは、新築時の屋根の設計に問題があったことによるものだと言われました。
新築時の施工業者とリフォーム業者、双方の主張が食い違っており、先に進みません。どうすればよいでしょうか。

回答

新築時の施工業者は、新築工事について瑕疵担保責任※2を負っています。しかし今回の場合、別のリフォーム業者が太陽光パネル設置工事を行っており、その工事により すが漏れが発生したのであれば、新築時の施工業者は、責任を負いません。
また、リフォーム業者は太陽光パネル設置工事について、既存の屋根の状態等を勘案した上で適切に工事を行う必要があり、その工事に不具合があれば瑕疵担保責任を負います。ただし、新築時の屋根の設計に問題があったことにより すが漏れが発生した場合は、責任を負わないこともあり得ます。
そこで、まずは すが漏れの原因を特定する必要がありますが、そのためには、中立な第三者に現地を確認してもらい、見解を聞いてみてはいかがでしょうか。
その結果により、新築時の施工業者またはリフォーム業者と、すが漏れの原因を排除する是正工事またはその費用相当額の損害賠償について交渉することになりますが、今後の交渉は内容証明など書面で行い、相手方の主張も書面で回答を求めることをおすすめします。その際、回答期限を区切ると、交渉を速やかに進められるでしょう。
仮に すが漏れの原因がリフォーム業者の設置工事にあった場合には、新築時の施工業者に是正工事についての提案や実施を依頼し、その費用をリフォーム業者に請求するという交渉も考えられます。 

※1すが漏れ:積雪が屋根面で融解した後に再凍結し、融雪水が溜まることにより雨漏りする現象
※2民法改正により、2020年4月以降に締結された請負契約については、瑕疵担保責任から契約不適合責任(請負人が契約の内容に適合しない目的物を注文者に引き渡した場合に生じる責任)に代わりました(民法559条、562条)。

相談ID:681

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