トップページ 相談事例を探す リノベーションコーディネート会社との業務委託契約を解除したい。
  • 電話相談事例

リノベーションコーディネート会社との業務委託契約を解除したい。

  • リフォーム工事
  • 共同住宅
  • 契約に関する相談
  • その他の相談
  • 契約解消
ご相談内容

相談年月:2018年3月

中古マンションを探してリノベーション工事をするコーディネート会社と業務委託契約を結びました。物件が見つかり、別の不動産仲介業者を通じ購入手続き中ですが、先日、コーディネート会社が「リフォーム工事請負契約書を交わしたい」と言ってきました。見積書も図面もない状態で、工事請負契約を結んでしまっても問題はないでしょうか。
また、業務委託契約書には、リフォーム工事は別会社に委託するような文面があり、コーディネート会社の言動にも不信な点があるため、リフォーム工事を依頼せずに業務委託契約を解約することも考えています。業務委託契約書には、契約解除の場合は違約金として、リフォーム工事の見積金額の10%か実費かどちらか高い方を支払うことが書かれています。

回答

リフォーム工事の請負契約では、工事の内容や仕上げ、工事代金、工期、保証に関すること等をきちんと書面で確認し、契約当事者間で共通認識としておくことが大切です。そのため、契約書や契約約款、設計図書、仕様書、見積書などが重要な書面となります。これらの書面や打ち合わせがない状態であれば、工事請負契約を交わすべきではありません。業務委託契約の解除については、契約書の内容をきちんと確認してみましょう。特に、委託業務は何か、どのような場合に契約解除ができるのかを確認する必要があります。
違約金については、契約内容に中古住宅を探すことも含まれており、実際に動いてもらっている場合、その分の費用については、契約を解除しても実費で請求される可能性があるでしょう。実費精算となる場合には、コーディネート会社が負担した費用の明細をもらうとよいでしょう。
他方、契約書の中に、違約金がリフォーム工事の見積金額の10%とある部分は、リフォーム工事の見積書がない以上、違約金の積算根拠とはできません。また、見積書の提示があったとしても、未着工の場合にも10%の違約金を支払うとの内容は、消費者が支払う損害賠償額を予定する条項を無効とする消費者契約法に反し無効となる可能性もあります。業務委託契約書の内容については、一度弁護士等の専門家に見てもらうことをおすすめします。

相談ID:687

参考になりましたか?

チャットでご相談

チャットサポート