悪質なリフォーム事業者にご注意ください!!

悪質なリフォーム事業者にご注意ください!!

悪質なリフォーム事業者の
勧誘手口にご注意!

悪質なリフォーム事業者は、契約をとるためにさまざまな手口であなたを勧誘します。
突然自宅にやってきて、あなたに知識がないこと、すぐには確認できないことで不安をあおったり、
事実と違うことを言って事実を誤認させ、契約をさせようとします。
訪問販売がすべて悪質というわけではありませんが、悪質な事業者のよくある手口を知っておくといいでしょう。

  • 工事契約書の提示がなく口頭のみで強引に工事され、高額な工事費用を請求された。

  • 工事中に不具合を見つけたと言って不要な工事をされ、追加費用を請求された。

  • 工事費用を支払ったが工事予定日になっても工事が始まらず、リフォーム事業者と連絡が取れなくなった。

  • 当初の予定と異なる住宅設備に勝手に変更され、請求額が増えていた。

住まいるダイヤルの
相談事例

その他 相談事例

悪質な
リフォーム事業者からの
被害を防ぐために

悪質なリフォーム事業者は、突然あなたの家を訪問して、
あなたの不意をついた上で、不安をあおったり、うそをついて契約をさせようとします。
被害にあわないために次の行動をとりましょう。

  • その場では
    契約しない

    詳しく見る
  • ひとりで悩まないで
    相談する

    詳しく見る
  • 適正な情報を
    入手する

    詳しく見る
  • 複数の事業者から
    見積りをとる

    詳しく見る
  • 事業者との交渉は
    こまめに記録する

    詳しく見る

悪質なリフォームの
被害にあった場合は

契約を解除しましょう

  • ・訪問販売などで悪質なリフォーム事業者と契約をしてしまった場合、特定商取引法に基づき、契約を無条件で解除できるクーリング・オフ制度があります。契約書面を受けとった日から原則8日間以内に書面または電磁的記録(電子メールの送付等)で通告すれば、無条件で契約解除(クーリング・オフ)ができる特定商取引法で定める強力な手法です。クーリング・オフの具体的な方法はこちらをご覧ください。
  • ・クーリング・オフが使えない場合でも、事業者の発言内容や挙動によっては契約の取消し等ができる場合もあります。消費生活センター住まいるダイヤルにご相談ください。

※契約の取消し等については、消費者庁作成のリーフレット「不当な契約は無効です!-早分かり!消費者契約法-」をご参照ください。

クーリング・オフ

訪問販売であれば、申込書面または契約書面を受け取った日(いずれか早い方)から8日間以内に事業者にクーリング・オフの通知をすれば、通知を発信した時点で申込の撤回、または契約の解除ができます。8日間は、書面を受け取った日を含めて数えます。

例えば11月10日に契約書面を受け取った場合、11月17日までの間にクーリング・オフする必要があります。

※ただし、契約書面の記載内容に不備があるときや、事業者がクーリング・オフできないと言ったり、脅したりして権利行使を妨害した場合は、8日間が過ぎてもクーリング・オフできる場合があります。

クーリング・オフの具体的な方法

書面または電子メールなどの電磁的記録(2022年6月1日から電磁的記録でクーリング・オフが可能になりました)で通知します。通知書には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、工事名、工事場所、工事期間、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
クーリング・オフは通知を発した時点で効力を生じます。通知はクーリング・オフが権利行使できる期間(8日間)内に発信すればよく、相手方に到達するのが8日間を経過した後でも構いません。

※契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。

ここでは、はがきと電子メールで行う場合を紹介します。

相談窓口に相談しましょう

0570-016-100

または、03-3556-5147

受付時間

10:00~17:00(土、日、祝休日、年末年始を除く)

電話相談

相談料無料

住まいるダイヤルは、国土交通大臣指定の住宅専門の相談窓口です。一級建築士が、公正・中立な立場で、年間3万件以上の相談をお受けしています。

電話相談

専門家相談

原則無料

弁護士・建築士による対面相談を、全国の弁護士会で実施しています。申込は住まいるダイヤルでお受けしています。

※リフォームの専門家相談は、継続相談(2回目以降の相談)等は有料となります。ただし、2022年10月1日以降にリフォーム瑕疵保険に加入している場合は、継続相談も無料です。

専門家相談

※当該工事が、リフォーム瑕疵保険に加入していれば、全国の弁護士会(住宅紛争審査会)で裁判によらない紛争解決手続(紛争処理)を利用できます。

国土交通省の
関連制度のご案内

・リフォーム瑕疵保険

リフォーム時の「検査」と「保証」がセットになった保険制度です。リフォーム後に不具合が見つかった場合は、その補修費用等を保険で賄うことができます。また、事業者とトラブルになった場合でも、全国の弁護士会(住宅紛争審査会)で裁判によらない紛争解決手続(紛争処理)を利用できます。
(一社)住宅瑕疵担保責任保険協会サイト

・既存住宅状況調査(インスペクション)

建築士が第三者の立場で住宅の劣化・不具合の状況を調査します。必要なリフォーム工事の実施やその後のメンテナンスの計画を立てることができます。
住まいのあんしん総合支援サイト

最新情報:
国土交通省が支援するリフォームなどの制度※2023年1月末時点

・省エネリフォーム支援策(こどもエコすまい支援事業、他)

令和4年度の補正予算に上記支援策が盛り込まれています。これらの支援策に便乗する、悪質なリフォーム事業者の勧誘にご注意ください。
国土交通省 報道発表資料

《悪質なリフォーム事業者にご注意ください!!「パンフレット」》

「パンフレット」のダウンロードは
こちらから

無料電話相談窓口はこちら