近所で工事している者ですが、おたくの屋根の棟板金が浮いているのが見えました。今なら無料で釘を打ってあげます。屋根にあがっていいですか?
悪質なリフォーム事業者の
勧誘手口にご注意!
悪質なリフォーム事業者は、契約をとるためにさまざまな手口であなたを勧誘します。
突然自宅にやってきて、あなたに知識がないこと、すぐには確認できないことで不安をあおったり、
事実と違うことを言って事実を誤認させ、契約をさせようとします。
訪問販売がすべて悪質というわけではありませんが、悪質な事業者のよくある手口を知っておくといいでしょう。
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工事契約書の提示がなく口頭のみで強引に工事され、高額な工事費用を請求された。
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工事中に不具合を見つけたと言って不要な工事をされ、追加費用を請求された。
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工事費用を支払ったが工事予定日になっても工事が始まらず、リフォーム事業者と連絡が取れなくなった。
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当初の予定と異なる住宅設備に勝手に変更され、請求額が増えていた。
住まいるダイヤルの
相談事例
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訪問販売による屋根工事
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「保険金が使える」と勧誘され、屋根工事の契約をした。信用できるか。
その他 相談事例
悪質な
リフォーム事業者からの
被害を防ぐために
悪質なリフォーム事業者は、突然あなたの家を訪問して、
あなたの不意をついた上で、不安をあおったり、うそをついて契約をさせようとします。
被害にあわないために次の行動をとりましょう。
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その場では
契約しない詳しく見るその場では契約しない
事業者が言っていることが本当かどうか、冷静に見極める時間が必要です。「今ならお安くします!」と急かされても、元の値段を知らなければ、高いか安いかわかりません。真実味があったとしても、鵜呑みにしないことが大切です。住まいるダイヤルなどの第三者に相談し、客観的な視点を持つことが大切です。
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ひとりで悩まないで
相談する詳しく見るひとりで悩まないで相談する
事業者が名乗らなかったり、勧誘目的であることを明言していなかったりするなど、少しでもおかしいと思ったり、不安だったら第三者に相談しましょう。住まいるダイヤルは、国土交通大臣指定の住宅専門の相談窓口で、年間3万件以上の相談を受けています。リフォームの相談は、必要に応じて全国の弁護士会で弁護士と建築士のペアによる対面相談(専門家相談)を原則無料で受けることもできます。また、契約前に限り、見積書の内容をチェックするサービスを行っています。
住まいるダイヤル
- ・建築士の資格を持った相談員がお答えします。
- ・専門家相談の申込も電話相談で受け付けています。
- ・契約前のリフォームの見積書等をお送りいただいて、内容をチェックするサービスも電話相談で受け付けています(リフォーム見積チェックサービス)。
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消費生活センター
商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問合せなど、消費者からの相談を専門の相談員が受け付け、公正な立場で処理にあたっています。
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地方公共団体の
リフォーム相談窓口
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適正な情報を
入手する詳しく見る -
複数の事業者から
見積りをとる詳しく見る複数の事業者から見積りをとる
同業他社=同業のプロがどう考えているか、悪質なリフォーム事業者のうそも、工事範囲や工事内容の相場などもみえてきます。見積書の見方がわからなければ、住まいるダイヤルのリフォーム見積チェックサービスをご利用ください。見積書で「○○一式」など詳細がよくわからない項目があれば、できるだけ詳細にした明細を事業者に求めてください。依頼する事業者との関係を良好に保つために、複数の事業者から見積りをとることをあらかじめ伝えておくといいでしょう。
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事業者との交渉は
こまめに記録する詳しく見る事業者との交渉は
こまめに記録する事業者とトラブルになった際、言った言わないの争いにしないために、交渉時に事業者の発言内容はこまめに記録しておきましょう。コピーをとって、事業者とも共有しておくといいでしょう。また、不具合が発覚した場合などに備えて、施工前、施工中、施工後の写真を撮って記録しておきましょう。
悪質なリフォームの
被害にあった場合は
契約を解除しましょう
- ・訪問販売などで悪質なリフォーム事業者と契約をしてしまった場合、特定商取引法に基づき、契約を無条件で解除できるクーリング・オフ制度があります。契約書面を受けとった日から原則8日間以内に書面または電磁的記録(電子メールの送付等)で通告すれば、無条件で契約解除(クーリング・オフ)ができる特定商取引法で定める強力な手法です。クーリング・オフの具体的な方法はこちらをご覧ください。
- ・クーリング・オフが使えない場合でも、事業者の発言内容や挙動によっては契約の取消し等ができる場合もあります。消費生活センターや住まいるダイヤルにご相談ください。
※契約の取消し等については、消費者庁作成のリーフレット「不当な契約は無効です!-早分かり!消費者契約法-」をご参照ください。

訪問販売であれば、申込書面または契約書面を受け取った日(いずれか早い方)から8日間以内に事業者にクーリング・オフの通知をすれば、通知を発信した時点で申込の撤回、または契約の解除ができます。8日間は、書面を受け取った日を含めて数えます。
例えば11月10日に契約書面を受け取った場合、11月17日までの間にクーリング・オフする必要があります。
※ただし、契約書面の記載内容に不備があるときや、事業者がクーリング・オフできないと言ったり、脅したりして権利行使を妨害した場合は、8日間が過ぎてもクーリング・オフできる場合があります。
クーリング・オフの具体的な方法
書面または電子メールなどの電磁的記録(2022年6月1日から電磁的記録でクーリング・オフが可能になりました)※で通知します。通知書には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、工事名、工事場所、工事期間、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
クーリング・オフは通知を発した時点で効力を生じます。通知はクーリング・オフが権利行使できる期間(8日間)内に発信すればよく、相手方に到達するのが8日間を経過した後でも構いません。
※契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。
ここでは、はがきと電子メールで行う場合を紹介します。
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はがきで行う場合
- ※はがきを送付する前に、必ず表裏両面のコピーをとりましょう。
- ※特定記録郵便や簡易書留など「出した日付」の記録が残る方法で送ります。
- ※コピーと特定記録郵便などの受取証は大切に保管してください。
サンプルを見るはがき記入例
ハガキ:表 ハガキ:裏 - ❶契約書または注文書に書いてある工事名称を記入してください。
例:○○様邸屋根葺き替え工事 - ❷着手金などを支払済の場合に記入してください。
- ❸既に着工してある場合に、原状回復する場合に記入してください。
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電子メールで行う場合
- ※送った電子メールは必ず保存してください。
サンプルを見る電子メールで行う場合
- ❶契約書または注文書に書いてある工事名称を記入してください。
例:○○様邸屋根葺き替え工事 - ❷着手金などを支払済の場合に記入してください。
- ❸既に着工してある場合に、原状回復する場合に記入してください。
相談窓口に相談しましょう
国土交通省の
関連制度のご案内
・リフォーム瑕疵保険
リフォーム時の「検査」と「保証」がセットになった保険制度です。リフォーム後に不具合が見つかった場合は、その補修費用等を保険で賄うことができます。また、事業者とトラブルになった場合でも、全国の弁護士会(住宅紛争審査会)で裁判によらない紛争解決手続(紛争処理)を利用できます。
(一社)住宅瑕疵担保責任保険協会サイト
・既存住宅状況調査(インスペクション)
建築士が第三者の立場で住宅の劣化・不具合の状況を調査します。必要なリフォーム工事の実施やその後のメンテナンスの計画を立てることができます。
住まいのあんしん総合支援サイト
最新情報:
国土交通省が支援するリフォームなどの制度※2023年1月末時点
・省エネリフォーム支援策(こどもエコすまい支援事業、他)
令和4年度の補正予算に上記支援策が盛り込まれています。これらの支援策に便乗する、悪質なリフォーム事業者の勧誘にご注意ください。
国土交通省 報道発表資料
《悪質なリフォーム事業者にご注意ください!!「パンフレット」》

「パンフレット」のダウンロードは
こちらから