トップページ 相談事例を探す 法律改正で省エネリフォームが義務化されたので、自宅のリフォームが必要だと言われたが、本当か。
  • 電話相談事例

法律改正で省エネリフォームが義務化されたので、自宅のリフォームが必要だと言われたが、本当か。

  • リフォーム工事
  • 戸建
  • 請負契約
  • 契約に関する相談
  • その他要求
  • 訪問販売
  • 省エネ性能(断熱)
ご相談内容

相談年月:2022年12月

高齢の両親が、築30年の木造住宅で暮らしています。先日、見ず知らずのリフォーム事業者が訪ねてきて、「法律が改正され古い住宅では省エネリフォームが義務化された。この住宅も対象で、このままだと法律違反になり罰金を払うことになるので、すぐに工事しなければならない」「今ならキャンペーン期間中なので、お得に工事が出来る」と契約を急かされているそうです。この事業者の言うように、本当に省エネリフォームをしなければならないのでしょうか。また、省エネリフォームを行う場合に注意すべき点はあるのでしょうか。

回答

建築物省エネ法の改正法が2022年6月に成立し公布※1されました。これにより、改正法の施行日(公布の日から3年以内に施行。2022年11月時点では未定。)以降は、一定規模以上の住宅を新築する場合や増改築をする場合には、省エネ基準に適合することが求められますが、ご質問のように、既に建っている住宅で増改築を行わない場合は対象ではありません。
このため、リフォーム事業者による「この住宅も対象」「このままだと法律違反」「罰金を払うことになる」とのトークは虚偽にあたり、その場合の勧誘は、特定商取引法(第6条)で定める禁止行為となる可能性が高いです。
また、「キャンペーン期間中でお得に工事が出来る」と契約を急かされているようですが、何をもって「お得」としているのかが不明であり、リフォーム事業者の言うことを鵜呑みにして契約してはいけません。
もし契約をしてしまった場合でも、訪問販売により締結した契約は、法律で定められた契約書面(法定書面※2)を受け取った日から数えて8日以内であれば、リフォーム事業者に対して、書面又は電磁的記録(電子メール等)により契約の解除(クーリング・オフ)が可能です。また、クーリング・オフができない場合でも、虚偽に基づいて契約を勧誘した場合は、「不実告知」として、契約の取消しができる場合もあります(特定商取引法第9条の3、消費者契約法第4条第1項)。
本当にご両親が省エネリフォームを検討しているのであれば、どのような省エネ性能を持たせた住宅にしたいのか、実績のあるリフォーム事業者に相談した方がいいでしょう。工事金額については可能な限り複数のリフォーム事業者から見積書をとって、比較・検討することをお勧めします。
なお、高断熱窓等の設置などの省エネリフォームを行う場合は、国の補助金※3が活用できる場合があります。この補助金申請はリフォーム工事を行う事業者が行いますので、活用される際には事業者と良く相談することをお勧めします。

※1建築物省エネ法改正(令和4年6月17日公布)の概要:
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html
※2特定商取引法(第4条、第5条、同法施行規則第3条)では、訪問販売事業者に対して、消費者と契約を締結したときなどは、商品(権利、役務)の種類、販売価格(役務)の対価、代金の支払い時期、方法、クーリング・オフに関する事項等を記載した書面(法定書面)を消費者に交付しなければならないと規定しています。
※3住宅の省エネリフォーム等を支援する補助制度として、高断熱窓等の設置、高効率給湯器の設置、開口部・躯体等の省エネ改修工事を行う場合に加えて、子育て対応改修やバリアフリー改修等に対する支援制度。補助金の申請は、登録した事業者が行います。
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001520898.pdf

相談事例の動画をみる

相談ID:693

参考になりましたか?

チャットでご相談

チャットサポート