トップページ 相談事例を探す 床下の点検を勧められて次々と契約した床下断熱工事と補強工事のクーリング・オフは可能か。
  • 電話相談事例

床下の点検を勧められて次々と契約した床下断熱工事と補強工事のクーリング・オフは可能か。

  • リフォーム工事
  • 戸建
  • 請負契約
  • 契約に関する相談
  • 基礎
  • 契約解消
  • 訪問販売
  • 点検商法
  • 過量販売
  • クーリング・オフ
  • 省エネ性能(断熱)
ご相談内容

相談年月:2022年12月

築30年の在来工法木造2階建て住宅に住んでいます。先日、「市役所から委託された」という事業者から、「床下点検をする」と訪問を受けました。事業者は床下に潜り、柱の亀裂や基礎と土台に隙間のある写真を撮り、「補強が必要」「断熱材が不足している」と言われ、補強工事と床下断熱工事を勧めてきました。直ぐに契約し、後日、補強シートと断熱材の吹き付け工事が行われました。工事から1週間後、同じ事業者が来て、「再度床下を補強しなければ建物が傾く可能性がある」と言われ、補強金物による補強工事を契約し、その日のうちに工事が行われました。翌月、また同じ事業者が来て、先日の工事の確認として床下を確認し、「まだ湿度が酷い」と言われ、防湿シートを敷設する工事を契約し、即日工事が行われました。知り合いの事業者がたまたま来たので、床下を確認してもらったところ、元々のあった断熱材を貼り直している、意味のない部分に補強金物を施している、部分的に断熱材を吹き付けているなど、「工事内容は酷く、本当に必要な工事だったのか」との報告を受けました。今からでもクーリング・オフができないでしょうか。

回答

床下や小屋裏など、通常居住者が確認できない部分の工事については、訪問販売事業者の言うことを鵜呑みにして契約をしてはいけません。
既に契約し工事を実施した3件の契約書面を確認し、クーリング・オフ※1が可能であれば、速やかにクーリング・オフを行い、クーリング・オフができない場合は、契約の取消しができる可能性があります。
今回のケースのように、自宅を訪ねて来て工事の勧誘・契約を行う行為は訪問販売となり、締結した契約は、法律で定められた契約書面(法定書面※2)を受け取った日から数えて8日以内に、リフォーム事業者に対して書面又は電磁的記録(電子メール等)を発信して申し出れば、無条件で契約の解除(クーリング・オフ)が可能です。加えて、リフォーム事業者と締結した契約書が法定書面として記載事項に不備がある場合には、クーリング・オフ期間は開始しませんので(特定商取引法第9条第1項)、8日を経過したとしてもクーリング・オフが可能です。まずは、お手元の契約書が法定書面と言えるのか確かめ、クーリング・オフが可能であれば、ご自身で早めに対応した方がいいでしょう。
仮にクーリング・オフができない場合でも、床下補強工事や断熱工事等を3回も行なっていますので、通常必要とされる分量を著しく超える「過量販売」として、また、本来不要な工事を虚偽の勧誘に基づいて契約した場合は「不実告知」として、契約の取消し又は解除などができる場合もあります(特定商取引法第9条の2、第9条の3、消費者契約法第4条)。契約の取消し又は解除ができる期間は、1年間※3以内ですので、早めに法律の専門家に相談することをお勧めします。今後に備えて、事業者とのこれまでの交渉はその内容を書面に残しておいてください。
事業者が訪問販売を行う場合、事業者は、勧誘に先立ち、消費者に対して、事業者の氏名、契約締結の勧誘目的、販売しようとする商品等を告げなければなりません。「市役所(自治体)から委託された」という事業者の説明は、特定商取引法(第3条)違反に該当する場合があります。自治体から何を委託されたのか、その証拠なども確認する必要があったでしょう。事業者の突然の訪問を受けた際は、まずはこれらを確認し、不審な点がある場合や、契約するつもりがない場合は、きっぱりと断る必要があります。
通常居住者が確認できない部分の工事は、本当に必要な工事か、できれば建築士などの専門家に相談すべきでしょう。自分で確認するか、知り合いの事業者にも相談することをお勧めします。その上で、工事を実施する場合は、複数の事業者から見積を取り、比較・検討した上で判断することをお勧めします。

※1クーリング・オフとは、契約の申し込みや契約を締結した場合でも、再考できるように、一定の期間内であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度。2022年6月1日より、書面の他、電子メール等でもクーリング・オフが可能となりました。クーリング・オフの記載例は、次のページを参照してください。
悪質なリフォーム事業者にご注意ください!!
※2特定商取引法(第4条、第5条)では、訪問販売事業者に対して、消費者と契約を締結したときなどには、商品(権利、役務)の種類、販売価格(役務)の対価、代金の支払い時期、方法、クーリング・オフに関する事項等を記載した書面(法定書面)を消費者に交付しなければならないと規定しています。
※3取消し又は解除ができる期間は、特定商取引法に基づく「過量販売」を理由とする解除は契約締結の時から、消費者契約法に基づく「過量販売」を理由とする取消し及び特定商取引法又は消費者契約法に基づく「不実告知」を理由とする取消しの場合は、追認をすることができる時から起算されます。

相談ID:692

参考になりましたか?

チャットでご相談

チャットサポート