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突然訪問した事業者から高額な小屋裏断熱工事の勧誘を受けているが、契約していいか。

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ご相談内容

相談年月:2022年12月

高齢の親と住んでいる築35年木造住宅に関する相談です。私が不在の時に、近くで工事をしている事業者から、「屋根瓦がずれている。気になったので、屋根を見せてくれないか。今なら安く直せる」と突然訪問を受けたそうです。事業者が屋根に上がって確認すると、「小屋裏からも確認したい」と言われ、言われるがまま、小屋裏の確認もしてもらったそうです。小屋裏を確認した後、事業者から「屋根がたわんでいる。断熱材が落ちている」と言われ、小屋裏の補強工事と断熱工事の提案を受け、不安に思った親は契約を検討しています。私が見積書を見ると、結構高額だったので、事業者には来週連絡すると伝えています。事業者からは、「このまま放っておくと大変なことなる」と言われて、契約の締結を急かされています。週末、自ら屋根裏をのぞきましたが、断熱材が落ちている形跡は見られませんでした。高額であることと本当に補修が必要なのか判断がつかないため、悩んでいますが、契約しても問題ないでしょうか。

回答

突然自宅を訪問し、住宅の不具合を指摘され、点検と称して確認した後、「修理しないと大変なことになる」などと不安をあおり、契約の締結を迫る事業者には注意が必要です。
事業者の言うことが事実なのか、本当に必要な工事か、どのような工事となるのか、金額の明細など事前にしっかり確認する必要があるため、契約を急かされたとしても、事業者の言うことを鵜呑みにして契約をしてはいけません。
もし契約をしてしまった場合でも、自宅を訪ねて来て工事の勧誘・契約を行う行為は訪問販売となり、締結した契約は、法律で定められた契約書面(法定書面※1)を受け取った日から数えて8日以内に、リフォーム事業者に対して書面又は電磁的記録(電子メール等)を発信して申し出れば、無条件で契約の解除(クーリング・オフ※2)が可能です。また、クーリング・オフができない場合でも、虚偽に基づいて契約を勧誘した場合は、「不実告知」として、契約の取消しができる場合もあります(特定商取引法第9条の3、消費者契約法第4条第1項)。
断熱材が落ちていないことを確認されたのであれば、「瓦がずれている」「屋根がたわんでいる」などのトークが事実ではない可能性が高く、その場合の勧誘は、特定商取引法(第6条第1項)で定める禁止行為となる可能性もあります。
屋根のリフォームは、工事がずさんだった場合、直接見て確認することが難しく、雨漏りの原因にもなるため、実績のある事業者に相談することをお勧めします。工事金額については可能な限り複数のリフォーム事業者から見積書をとって、比較・検討し、納得した上で契約した方がいいでしょう。

※1特定商取引法(第4条、第5条、同法施行規則第3条)では、訪問販売事業者に対して、消費者と契約を締結したときなどには、商品(権利、役務)の種類、販売価格(役務)の対価、代金の支払い時期、方法、クーリング・オフに関する事項等を記載した書面(法定書面)を消費者に交付しなければならないと規定しています。
※2クーリング・オフとは、契約の申し込みや契約を締結した場合でも、再考できるように、一定の期間内であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度。2022年6月1日より、書面の他、電子メール等でもクーリング・オフが可能となりました。クーリング・オフの記載例は、次のページを参照してください。
悪質なリフォーム事業者にご注意ください!!

相談ID:691

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