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排水管の無料点検で訪問した事業者と契約した高圧洗浄や基礎補修は必要な工事か。

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ご相談内容

相談年月:2022年12月

高齢の父と築30年の木造住宅に住んでいます。息子である私が不在のときに、自宅に突然事業者が来訪し、「無料で排水管の点検を行っている」と言われ、父は、無料であるならと点検を依頼しました。事業者が排水管を点検したところ、「このままだと水漏れが発生する。現在なら、高圧洗浄を1万円で行っている」と勧誘され、不安を感じて排水管洗浄を依頼し、即日行われました。また、排水管の点検の際、事業者が床下を確認したところ、「基礎がひび割れている」と言われて写真を見せられ、基礎の補修工事の提案を受けました。父は、息子と相談して検討すると伝えましたが、「このままでは後々危険なことになる」「忙しい息子さんに相談するほどの内容ではない」と言われて、執拗に契約書に署名と捺印を求められ、応じてしまいました。工事は明日から始まりますが、必要な工事か心配です。今からでも解約は可能でしょうか。

回答

無料で点検すると訪問してくる事業者は、点検の結果、不安をあおり、契約を勧誘する場合があるので、注意が必要です。明日から基礎の補修工事が始まるとのことですが、高圧洗浄や基礎の補修工事は必要な工事だったのか、写真もご自宅の写真だったかなど、納得のいく説明を受けましょう。必要に応じて専門家にアドバイスを求めても良いでしょう。もし、納得がいかない場合にはすぐ工事の中止を求め、クーリング・オフ※1又は契約の取消しを求めることができます。
今回のケースのように、自宅を訪ねて来て工事の勧誘・契約を行う行為は訪問販売となり、締結した契約は、法律で定められた契約書面(法定書面※2)を受け取った日から数えて8日以内に、リフォーム事業者に対して書面又は電磁的記録(電子メール等)を発信して申し出れば、無条件で契約の解除(クーリング・オフ)が可能です。クーリング・オフは、工事後でも可能ですので、高圧洗浄についても8日以内に発信して申し出れば対象となります。加えて、リフォーム事業者と締結した契約書が法定書面として記載事項に不備がある場合には、クーリング・オフ期間は開始しませんので(特定商取引法第9条第1項)、8日を経過したとしてもクーリング・オフが可能です。まずは、お手元の契約書が法定書面と言えるのか、確かめる必要があります。
また、「このままだと水漏れが発生する」、「基礎がひび割れている」という虚偽の事実を告げて契約を行ったということであれば、「不実告知」にあたり、契約の取消しができる可能性があります(特定商取引法第9条の3、消費者契約法第4条第1項)。
なお、基礎の補修工事について、契約の意思がないことを伝えているのにもかかわらず、執拗に勧誘を受けたという点は、特定商取引法(第3条の2第2項)の再勧誘等の禁止に当たり法律違反となる可能性があります。契約を急かされたとしても、冷静に検討できない場合もあるため、その場で契約してはいけません。
クーリング・オフについてはご自身で早めに対応するとともに、契約の取消しについては可能であれば専門家へ相談することをお勧めします。

※1クーリング・オフとは、契約の申し込みや契約を締結した場合でも、再考できるように、一定の期間内であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度。2022年6月1日より、書面の他、電子メール等でもクーリング・オフが可能となりました。クーリング・オフの記載例は、次のページを参照してください。
悪質なリフォーム事業者にご注意ください!!
※2特定商取引法(第4条、第5条、同法施行規則第3条)では、訪問販売事業者に対して、消費者と契約を締結したときなどには、商品(権利、役務)の種類、販売価格(役務)の対価、代金の支払い時期、方法、クーリング・オフに関する事項等を記載した書面(法定書面)を消費者に交付しなければならないと規定しています。

相談ID:689

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