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「国の補助金を利用して、無料で省エネリフォームができる」と勧誘され、リフォーム工事の契約をしたが、大丈夫か。

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ご相談内容

相談年月:2022年12月

5年前に購入した築30年の木造住宅に住んでいます。近所でリフォーム工事をしている事業者が、突然自宅を訪ねてきて、「今なら、国の補助金を利用して、無料で断熱性の高いサッシや高効率の給湯器に交換ができる」「早くしないと、補助金の財源がなくなって、無料で工事ができなくなってしまう」と言うので、事業者から言われるまま、サッシと給湯器を交換する契約を結びました。しかし、工事の内容について十分な説明がなく、自分にとって必要な工事であるか理解できていません。また、本当に無料で工事ができるのか、不安を感じています。このまま工事を進めて大丈夫でしょうか。

回答

断熱性の高いサッシの設置などの省エネリフォームを行う場合は、国の補助金※1が利用できる場合がありますが、補助金に上限が設定されているため、上限を超える工事金額であれば無料とはなりません。更に、このようなケースの場合、工事代金とは別に補助金申請のための手数料として多額の金額を別途請求されることもあり、十分な注意が必要です。
今回の工事について十分な説明がないとのことですので、まずは具体的な工事内容、工事金額の明細、補助金の申請内容などの説明を求め、必要な工事か確認してください。明確な説明がない、又は工事の必要性がない場合は直ぐに工事を中止し、リフォーム事業者に対してクーリング・オフや契約の取消しを求めてもいいでしょう。
また、自宅を訪ねて来て工事の勧誘・契約を行う行為は訪問販売となり、締結した契約は、法律で定められた契約書面(法定書面※2)を受け取った日から数えて8日以内にリフォーム事業者に対して書面又は電磁的記録(電子メール等)を発信して申し出れば、無条件で契約の解除(クーリング・オフ※3)が可能です。加えて、リフォーム事業者と締結した契約書が法定書面として記載事項に不備がある場合には、クーリング・オフ期間は開始しませんので(特定商取引法第9条第1項)、8日を経過したとしてもクーリング・オフが可能です。まずは、お手元の契約書が法定書面と言えるのか、確かめる必要があります。
仮にクーリング・オフができない場合でも、このリフォーム事業者の「無料で工事ができる」とのトークは事実と異なる可能性があるので、「不実告知」として、契約の取消しを求めることができる場合があります(特定商取引法第9条の3、消費者契約法第4条第1項)。
省エネリフォーム工事を進める場合でも、どのような省エネ性能を持たせた住宅にしたいのか、リフォーム事業者と良く打合せを行うとともに、工事金額や補助金制度等についても十分に納得のいく説明を受けることをお勧めします。なお、省エネリフォームには建築技術の専門知識が必要となるため、建築士への相談も有効です。

※1住宅の省エネリフォーム等を支援する制度として、高断熱窓等の設置、高効率給湯器の設置、開口部・躯体等の省エネ改修工事を行う場合に加えて、子育て対応改修やバリアフリー改修等に対して、補助金による支援する制度(2022年度)。
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001520898.pdf
※2特定商取引法(第4条、第5条、同法施行規則第3条)では、訪問販売事業者に対して、消費者と契約を締結したときなどは、商品(権利、役務)の種類、販売価格(役務)の対価、代金の支払い時期、方法、クーリング・オフに関する事項等を記載した書面(法定書面)を消費者に交付しなければならないと規定しています。
※3クーリング・オフとは、契約の申し込みや契約を締結した場合でも、再考できるように、一定の期間内であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度。2022年6月1日より、書面の他、電子メール等でもクーリング・オフが可能となりました。クーリング・オフの記載例は、次のページを参照してください。
悪質なリフォーム事業者にご注意ください!!

相談ID:694

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