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請負契約解除を申し出たら、施工業者から5%の違約金を請求された。

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ご相談内容

相談年月:2011年5月

木造2階建て住宅の新築請負契約を、2011年2月に結びました。着工は11月の予定です。しかし、支払計画をよく考えた結果、無理があると思ったので、施工会社に解約を申し出ました。契約書には「甲は乙が債務の履行にかかるまでは、請負代金の5%を支払うことにより契約解除できる」とあります。解約を申し出たところ、営業担当者から「違約金として100万円〜200万円請求をすることになるが、金額は会社が決める」と言われました。最終見積額はまだ出ていなかったのですが、これまでの見積額から計算するとその金額の範囲になります。まだ着工も先で簡単な図面しか受け取っていないのですが、この違約金は支払わなければならないでしょうか。

回答

解約理由が施主側の都合によるため、契約書に従って違約金を支払うことになるでしょう。ただし、契約条項は事業者が一方的に作成することがほとんどなので、事業者に有利になっていることもあります。消費者契約法では、違約金の条項で「平均的な損害の額」を超える部分にあたる場合を無効と定めています。違約金に納得できない場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

※「平均的な損害の額」とは、同一事業者が締結する多数の同種契約事案について類型的に考察した場合に算定される平均的な損害の額という趣旨であるとされています。具体的な損害額の算定にあたっては、解除の事由や時期等を確認する必要があります。

相談ID:422

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