紛争処理の相手方
転得者は、保険付き住宅の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の不具合等について、新築住宅を供給した建設業者又は宅建業者(以下「建設業者等」といいます。)を相手方として、紛争処理を申請することができます。なお、新築の保険付き住宅を取得した方(以下「第一取得者」といいます。)を相手方とすることはできません。
紛争処理の対象
紛争処理の対象は、建設業者等が交付した保証書(保険法人所定の書式)の保証内容をめぐる争いに限られます。保証書の保証内容は、建設業者等が第一取得者に負っている「特定住宅瑕疵担保責任」と同等の保証です。
「特定住宅瑕疵担保責任」とは、新築住宅の引渡しから10年間、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の瑕疵(構造耐力または雨水の浸入に影響のないものを除きます。)について、建設業者等が負っている責任のことをいいます。
紛争処理が利用できる期間
紛争処理が利用できる期間は、保証書の保証期間内です。保証書の保証期間は、転得者へ住宅を引き渡した日から、住宅瑕疵担保責任保険の保険期間の満期日までになります。したがって、保証期間が満期を迎えた後は、紛争処理の申請はできません。詳しくは下図をご覧ください。
建設業者等による紛争処理等の利用について
建設業者等は、転得者との間で保証書の保証内容をめぐる争いが生じた場合、転得者を相手方として、住宅紛争審査会の紛争処理の申請が可能です。また、電話相談(フリーダイヤル)、専門家相談もご利用いただけます。