紛争処理の相手方
転得者は、保険付き住宅の1号保険又は2号保険が付保された範囲の不具合等について、被保険者(保険付き住宅を供給した事業者や延長保証業者)を相手方として、紛争処理を申請することができます。なお、新築の保険付き住宅を取得した方(以下「第一取得者」といいます。)を相手方とすることはできません。
紛争処理の対象
紛争処理の対象は、被保険者が交付した保証書(保険法人所定の書式)の保証内容をめぐる争いに限られます。保証書の保証内容は、被保険者が第一取得者に負っている責任と同等となっています。
紛争処理が利用できる期間
紛争処理が利用できる期間は、保証書の保証期間内です。保証書の保証期間は、転得者へ住宅を引き渡した日から、当該保険の保険期間の満期日までになります。したがって、保証期間が満期を迎えた後は、紛争処理の申請はできません。詳しくは下図をご覧ください。
被保険者による紛争処理等の利用について
被保険者は、転得者との間で保証書の保証内容をめぐる争いが生じた場合、転得者を相手方として、住宅紛争審査会の紛争処理の申請が可能です。また、電話相談(フリーダイヤル)、専門家相談もご利用いただけます。