住宅瑕疵担保履行法第19条1号に基づく瑕疵保険
■1号保険
住宅瑕疵(かし)担保責任保険
新築住宅の取得を支える仕組みです
この保険は住宅瑕疵担保履行法で義務付けられた資力確保措置の一つとして、事業者が住宅専門の保険会社に加入する保険です。
これにより、万が一、事業者の倒産などにより、かしの補修等が行われない場合には、購入者の皆様に保険会社から保険金が支払われます。
参考:住宅瑕疵担保責任保険について(国土交通省のページ)
住宅瑕疵担保履行法第19条2号に基づく瑕疵保険
■2号保険
リフォーム瑕疵(かし)保険
住宅リフォームを支える仕組みです
リフォーム瑕疵保険は、リフォーム時の検査と保証がセットになった保険制度です。
加入するためには対象となるリフォーム工事の検査を行い、合格することが必要です。
万一、リフォーム工事に欠陥(保険対象部分に瑕疵)が見つかった場合でも、リフォーム瑕疵保険に加入していれば、保険金(補修費用等)が事業者(事業者が倒産等の場合は発注者)に支払われ、無償で直してもらうことができます。
参考:リフォームかし保険について(国土交通省のページ)
リフォーム瑕疵(かし)保険には2つのタイプがあります
通常のリフォーム工事の場合:リフォーム瑕疵保険
参考:リフォームのかし保険(住宅瑕疵担保責任保険協会のページ)
マンション大規模修繕工事の場合:大規模修繕工事瑕疵保険
参考:大規模修繕工事のかし保険(住宅瑕疵担保責任保険協会のページ)
リフォームかし保険に加入する事業者の検索
既存住宅売買瑕疵(かし)保険
中古住宅の取得を支える仕組みです
既存住宅売買瑕疵保険は、中古住宅の検査と保証がセットになった保険制度です。
加入するためには対象となる住宅の検査を行い、合格することが必要です。
万一、売買された中古住宅に欠陥(保険対象部分に瑕疵)が見つかった場合でも既存住宅売買瑕疵保険に加入していれば、保険金(補修費用等)が事業者(事業者が倒産等の場合は買主)に支払われます。
参考:既存住宅売買瑕疵保険について(国土交通省のページ)
既存住宅売買瑕疵(かし)保険は2つのタイプがあります
売主が宅建業者の場合:宅建業者販売タイプ
参考:既存住宅売買のかし保険 宅建業者販売タイプ(住宅瑕疵担保責任保険協会のページ)
売主が宅建業者以外の場合:個人間売買タイプ
参考:既存住宅売買の瑕疵保険 個人間売買タイプ(住宅瑕疵担保責任保険協会のページ)
登録宅建業者及び登録検査機関の検索
売主が宅建業者の場合
宅建業者から中古住宅を購入する際に、既存住宅売買瑕疵保険へ加入して販売する事業者(登録宅建業者)を検索することができます。
登録宅建業者は、国土交通大臣により指定された住宅瑕疵担保責任保険法人へ登録された事業者です。
保険事故(欠陥住宅)が多数発生した問題のある登録宅建業者は登録を抹消されます。
売主が宅建業者以外(個人間売買)の場合
個人間で中古住宅を売買する際に、住宅の検査を行い事後の保証をする事業者(登録検査機関)を検索することができます。
登録検査機関は、国土交通大臣により指定された住宅瑕疵担保責任保険法人へ登録された事業者です。
保険事故(欠陥住宅)が多数発生した問題のある登録検査機関は登録を抹消されます。
延長保証保険
新築住宅の引渡後10年間の瑕疵担保責任期間が経過後に検査・補修した場合の保険です。
加入するためには対象となる住宅について、延長保険契約時の現況検査やメンテナンス工事を実施することが必要です。
新築住宅にかかる瑕疵保険の補償期間は10年間であるため、期間満了後の期間を補償する保険制度です。
参考:延長保証保険(国土交通省のページ)
新築2号保険
建築業許可が不要な業者が新築住宅の建設工事を請け負った場合や、宅地建物取引業者ではない個人等が新築住宅の売主となる場合に加入できる保険です。
建設業者が宅地建物取引業者から建設工事を請け負う場合や宅地建物取引業者が別の宅地建物取引業者に新築住宅を売却する場合にも加入出来ます。
そのほか、新築後に人が居住しないで1年以上経過した住宅を売買する場合にも加入できます。
参考:住宅瑕疵担保責任任意保険(2号保険)(国土交通省のページ)
住宅瑕疵担保責任保険法人について
国土交通大臣が指定した住宅専門の保険会社です
現在、次の5法人が指定されています。(2022年3月現在)
いずれも全国を対象に業務を行っており、事業者(登録宅建業者または登録検査機関)はこの中から選択して保険契約を締結しています。