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急勾配の屋根から、東側と西側の隣家に落雪

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ご相談内容

相談年月:2012年4月

狭い敷地に、急勾配の屋根を備えた住宅を新築しました。しかし、隣地との空地が少なく、冬季に雪が降るたびに、屋根からまとまった雪が滑落し、東側と西側の隣家の外壁に当たったり、庭木を折ったりしてしまいます。
施工業者は、注文者の要望に基づき建築したので、無償の補修には応じられないとのことです。当方としては、住宅雑誌を見せながら要望を伝えましたが、これはあくまでイメージにすぎません。施工業者は建築の専門家として、隣地への落雪等の危険性があることを説明する必要があり、また、その上で適切な設計をする必要があったと思いますので、応分の責任を求めたいと考えています。

回答

【弁護士の助言】

30坪程度で、しかも、隣家との距離も少ない敷地に住宅を建てる場合、急勾配の屋根にすると隣地に落雪することは十分想定されますから、屋根の形状と敷地との釣り合い上、瑕疵であると思われますし、少なくとも施工業者としては施主に説明する義務があります。
相談を担当した建築士が言うように、建築専門家と適切な解決方法を検討の上、請負業者と交渉してみてください。その交渉の結果が芳しくないときは、住宅紛争審査会に申請するとよいでしょう。


【建築士の助言】

解決方法には、水や温水の散布、ヒーティングによる融雪装置の設置、屋根の形状を変えること等が考えられますが、具体的には、現場を見て判断する必要があります。
したがって、第三者である建築士等の専門家に建物と敷地の調査をしてもらい、責任の所在及び適切な解決方法を明らかにした上で、施工業者と工事費の負担や賠償の交渉を進めることをお勧めします。

相談ID:1

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