リフォーム工事の一部をキャンセルした場合の工事代金の支払いは?
相談年月:2012年7月
インターネットで検索したリフォーム業者に、マンションのクロスと床の張り替えを電話で依頼しました。その後、床は自分で張り替えることにしてキャンセルを申し出たところ、「違約金が発生します」と言われましたが、自分で張り替えました。
クロスの張り替え費用は支払うつもりですが、床の張り替え費用の支払いには応じたくありません。
【弁護士の助言】
請負契約においては、仕事の完成に対しての代金の支払いなので、未施工の床工事について支払義務はありませんが、中途解除を申し入れた時点で、相手方に損害が発生していれば損害賠償義務があります。
内容証明郵便等で相手方に対して支払う費目と支払わない費目を明らかにした上で、床については、リフォーム業者に対して損害であることの十分な説明を要求するべきです。また、違約金の根拠についてもきちんと説明を求めましょう。
なお、違約金の定めに関しては消費者契約法が適用され、事業者に生ずべき平均的な損害額を超える部分は無効となります。
【建築士の助言】
本件は金額も少額ですが、工事の詳細見積及び契約書は必ず作成してください。
未成工事については支払い不要ですが、納入開封された資材があれば、いくらかの支払が発生するかもしれません。他の工事との相殺も視野に入れて交渉したらよいでしょう。
相談ID:1
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