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訪問販売のリフォーム工事契約のクーリングオフ

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ご相談内容

相談年月:2010年9月

数年前に高齢の両親の暮らす実家で、訪問販売によりリフォーム事業者に屋根の葺き替え工事を依頼しました。その後、その事業者の下請業者が訪問してきて、室内天井にある雨漏り跡を見つけ、雨漏りの原因は外壁であると言われ、サイディング工事の契約を締結しました。工事は雑で、一般的な施工方法が採用されていないと思われます。
クーリング・オフの可否など、今後どのようにしたらよいでしょうか。

回答

【弁護士の助言】

契約書を拝見すると、契約締結日の欠落、工事内容・種類の記載不足、代金支払い時期の記載等の不備がありますので、法定契約書面の交付があるとは言えず、現時点でもクーリング・オフが可能であると思われます。書面でクーリング・オフを行使するとともに、代金の返還、原状回復工事の実施を内容証明郵便で求めてみてはいかがでしょうか。

※特定商取引法の改正により、2022年6月以降、クーリング・オフの行使は、書面の他、電子メールや事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等でも通知が可能になりました。


【建築士の助言】

図面、仕様書が作成されておらず、工事後にリフォーム事業者から提出された見積書も一式表記なので、工事内容が不明確です。
また、施工中の現場写真を見ると、実際に行われた工事は、外壁サイディング下地の胴縁、水切りがなく、仕上げも雑です。

相談ID:2

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