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無料点検のリフォーム事業者と次々に契約

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ご相談内容

相談年月:2012年3月

住宅を無料点検するというリフォーム業者の訪問を受け、瓦に隙間が出来ていると指摘され、瓦の調整工事と住宅の外部まわりの雑工事を実施しました。
その後、同じ事業者と床下換気扇設置工事、床下調湿工事、地盤改良工事、外壁サイディング工事、内壁塗装工事、防犯装置設置工事、屋根の葺き替え工事、耐震改修工事の契約を次々と締結し、工事を実施しました。これまでの工事が必要だったのか、また、適正価格だったか疑念が生じました。なお、工事代金の一部は割賦で支払中のものがあります。
今後、どのようにしたら良いでしょうか。

回答

【弁護士の助言】

詐欺まがいの悪質リフォーム業者である可能性が高いです。業者の勧誘の言葉に嘘や極めて大げさな点があるかどうか、また、工事内容についても全く無意味な工事であったり、実際には約束した工事を実施していない等の可能性が考えられます。
相手方事業者と締結した契約書の内容が特定商取引法で規定された内容が記載されていない場合には、現段階においてもクーリング・オフができる可能性があります(特定商取引法9条)。
また、いわゆる次々商法に該当するとも思われますので、消費者契約法、特定商取引法に基づいて、取消等が主張できる可能性が高いです。契約から1年以内は契約の解除が認められる場合があります。契約に関する重要な事項について不実のことを伝えた場合には「契約してから5年以内」「追認できる時から6ヶ月以内」であれば取消しができます。
信販会社に対しても、割賦販売法による支払停止の抗弁により支払いを拒絶する旨を通知することを検討すべきです。 
いずれにせよ、専門家である弁護士に相談して具体的なアドバイスを受けてください。

※特定商取引法が改正され、2017年12月1日以降の契約については、取消権の行使期間の「追認できる時から6か月以内」とされていたものは、1年間に伸長されました。


【建築士の助言】

見積書の内容がかなり大雑把なので内訳が不明です、使用する材料や施工面積等の明細をもらうことが大切です。
また、実際に施工された工事内容に対して、見積金額はかなり割高と考えられます。耐震改修工事は、本来なら耐震診断などに基づいて、必要なところに耐震補強工事を行うべきですが、そのような説明や資料等も受け取っていないので、本当に必要な箇所に必要な補強工事を施工されたかは不明です。
リフォーム業者に耐震診断の結果や耐震補強工事を行った箇所が具体に示された資料を請求して、内容の確認をする必要があります。

相談ID:3

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